1890年(明治23年)創業の藤間司法書士法人は、日本で一番古い司法書士事務所です。日本の登記の歴史と共に歩みを進めた業界の生き字引と言っても過言ではありません。
不動産登記および相続登記におけるパイオニアとして、屈指の実力とプロフェッショナルとしての確かな解決力を有しています。
「顧客の不動産相続」でお困りの不動産会社様へ
相続登記支援サービス
2024年4月1日の「相続登記義務化」の施行を機に、今まで以上に個人のお客様から「不動産売却」の依頼やご相談が増えることを期待されている不動産会社様も多いはず。
ところが、お客様側に「相続に関する」想定外の問題が発生したため、売却等の仲介、あるいは土地購入の取引ができずに困っている、という声が増えてきています。
- こんなお困りはないですか?
- パターン1お客様から土地・物件を売却したいとの連絡があり、謄本を調べてみたら・・・
- パターン2仕入れを検討している土地があり、所有者と交渉を始めてみたが・・・
- 相続人が数十名もいて、連絡や手続きを進めるのが困難だ
- そもそも先々代から相続登記がされておらず、何から手を付けてよいか相続人たちも困っている
- 数次相続が発生してしまっていた
- 海外移住や行方不明などでまったく連絡がつかない相続人が複数いる
- 相続人に認知症気味の人がいるようだ
- 想定外の遺言が出てきたため、どのように相続を進めてよいか困惑している
- お隣さんとの境界線があいまい。しかもお隣さんの権利関係者がよくわからない
これまでも、不動産仲介会社様や不動産管理会社様、不動産運用会社様・ディベロッパー様に向けて、数多くの登記実務を行ってきたからこそ、不動産会社様の目線で「相続に絡んだ不動産登記」のサポートがご提供できると自負しております。
藤間司法書士法人の「登記一筋130年」の実績と、これまで培ってきた課題解決力をぜひお役立ていただければ幸いです。
藤間司法書士法人の「相続登記支援」の特長
その1相続登記のパイオニア・プロフェッショナル
その2不動産会社様特有の事象・課題を熟知
藤間司法書士法人には個人のお客様だけでなく、不動産仲介会社様・不動産管理会社様・不動産運用会社様・ディベロッパー様の抱えるさまざまなケースの不動産登記事案に対応してきた実績があります。
不動産会社様の立場を理解し、売却・仕入れといった業務の流れにも精通しているからこそ、きめ細やかで勘所を捉えたサポートが可能です。
その3あらゆる対象物件・難易度の高い事案にも対応可能
新築や中古、戸建て・マンションはもちろん、投資用物件、オフィスビル・商業施設・物流施設・医療施設・宿泊施設・介護施設などあらゆる物件の登記に精通しています。
また、争族や相続税務などの難しい事案にもTOMAコンサルタンツグループの専門家ネットワークを活かし、ワンストップで対応。「こんなことまで任せられるの?」といった驚きと共に、確かな満足をお届けします。
相続登記支援サービスのサポート内容
相続登記サポート
相続登記(不動産の名義変更)に関わる書類作成および法務局への登記申請をサポートいたします。
遺言書の確認
遺言内容を精査のうえ対応いたします。自筆による場合は、検認サポートもいたします。遺言書が法的に有効である場合、相続登記など必要な手続きを進めていきます。
各種必要書類の取得サポート
戸籍謄本の収集、改製原戸籍、除籍謄本、住民票、戸籍附票、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書などの必要書類の取得をサポートいたします。
相続人調査サポート
「相続人は誰なのか」「何人いるのか」を明らかにするため、被相続人の死亡から出生までの全ての戸籍を確認し、法定相続人を証明・確定いたします。
抵当権の調査・抹消登記のサポート
不動産登記事項証明書をもとに、相続対象の不動産に抵当権がついているか否かを確認します。抵当権つきの不動産を相続する場合の対策および抵当権の抹消登記についてもサポートいたします。
相続関係説明図の作成サポート
被相続人と法定相続人の関係を一覧にまとめた「相続関係説明図」の作成をサポートいたします。
法定相続情報証明の作成サポート
法務局が請求に基づき交付する法定相続人に関する情報を一覧にまとめた「法定相続情報証明」の作成をサポートいたします。
※これまで相続に伴う不動産登記申請や預貯金の相続手続きには、申請する法務局・金融機関ごとに戸籍謄本などの相続証明書類一式を提出する必要がありましたが、「法定相続情報証明」があれば、重複して戸籍謄本を用意することなく、スムーズに手続きを行うことができます。
遺産分割協議書の作成サポート
相続人全員が参加した遺産分割協議を経て、合意した内容をまとめた書類として、遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
ご利用の流れ
不動産会社様が、売主様から不動産の売却の相談を受け、相続登記の必要が発生した場合のご利用の流れについてご紹介します。
ステップ1相談のご予約
ご相談は予約制です。まずは、お問合せフォームまたは、お電話(03-6266-2525)までお気軽にお問合せください。
※初回(所要時間60分程度)は無料でご相談いただけます。
ステップ2相談当日・ヒアリング(ご来社)
不動産に関わる資料(登記事項証明書や図面、固定資産税評価証明書など)をご持参の上、お悩み事・お困り事をお聞かせください。ヒアリング内容をもとに、今後の対策と必要な手続きについてアドバイスさせていただきます。
ステップ3売主様とのご対面・打ち合わせ
売主様をご紹介いただき、打ち合わせの機会を設けさせていただきます。相続や不動産を含む財産の状況をお聞きした上で、必要なサポート内容とお見積もりをご提示いたします。内容に納得いただけたら、相続登記支援の実務をスタートいたします。
※不動産会社様は打ち合わせに同席、もしくは当法人にお任せいただく形のどちらでも構いません。
ステップ4相続登記支援の実行
「各種必要書類の取得」「相続関係図または法定相続情報証明の作成」「不動産の調査(抵当権の有無・抹消と登記)」「遺産分割協議」「遺産分割協議書の作成」「相続登記申請書の作成・登記申請」を経て、相続登記が完了となります。
※登記完了までの期間は、ケースによりますがおおよそ2〜4ヶ月かかります。
(ご事情に合わせてご対応いたします)
※遺産分割に関する協議を除いて、上記工程の全てを藤間司法書士法人にお任せいただけます。
※売主様とのやりとり・進捗状況は適宜報告いたします。
ステップ5成果報告
登記の完了次第、売主様と不動産会社様に成果を報告いたします。また、登記事項証明書(謄本)を取得して内容に誤りがないことを確認した上で、売主様からお預かりした登記関係書類をご返却いたします。