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商業・法人登記における法人名のフリガナの記載及び公表について

平成30年1月31日、内閣官房・法務省・国税庁より、以下の通りお知らせがありました。

①平成30年3月12日以降、商業・法人登記申請書には、法人名のフリガナを記載すること。     
 
②平成30年4月2日以降順次、法人番号公表サイトを通じて、法人名のフリガナが公表・
 データ提供されること。
 
詳細は以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

確実に3月12日の申請から対応できるよう、弊事務所は、早急に体制を整えてまいります。
お客様におかれましては、どうぞ安心してご依頼ください。

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