個人のお客様へ 個人のお客様へ

藤間司法書士法人では、個人のお客様向けにさまざまな登記手続きや様々なサポートを行っております。代表的なものでは、土地や建物の購入に伴う「所有権移転登記」や売却時に必要になる「抵当権抹消登記」、さらにご家族のご不幸に伴う「相続登記」、最近では、本格的な高齢化社会を迎え「生前対策」を講じるお客様へのサポート業務も増えています。

ご依頼に関わる面倒な書類作成や手続きなどを、すべてワンストップで対応することが可能です。ここでは藤間司法書士法人へ依頼される代表的なサービスをご案内します。

不動産に関するサービス 不動産に関するサービス

不動産の購入に伴う所有権移転登記 不動産の購入に伴う所有権移転登記

新築や中古で戸建て・マンション等を購入する場合、まずは不動産会社へ相談するのが一般的です。購入時における諸手続きはすべて不動産会社へ丸投げ、というケースが多いのではないでしょうか。
不動産購入時における司法書士の主な役割は、お客様の大切な財産になる「建物や土地の権利に関する登記書類の作成や申請代理業務」です。不動産会社へすべて丸投げということであれば「不動産会社と司法書士がワンセット」になっていることが多いはずです。

そこで、司法書士を変更することも視野に入れてみてはいかがでしょうか。セットになってしまうことで司法書士に支払う金額が不明瞭になってしまうことが多いのですが、ご契約内容によってはコストを抑えられる可能性があります。まずは藤間司法書士法人までご相談ください。

住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消 住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消

住宅ローンをすべて返済した際、抵当権をどうすれば良いかご存じですか?抵当権とは、銀行などから住宅ローンなどのお金を借りる時に、不動産に設定する担保権のこと。住宅ローンを払い終われば、抵当権の抹消手続きを行うのが一般的です。

抹消手続きは必ずしなければならない、というものではありませんが、そのまま放置すると、タイミングよく売却できなかったり、その不動産を担保とした融資が受けられない、といった不都合が発生することもあり、早めの手続きをお勧めしています。お見積りやご相談は無料ですので、ご不明な点があればぜひ藤間司法書士法人にご連絡ください。

住宅ローンの借り換えに伴う抵当権抹消・抵当権設定 住宅ローンの借り換えに伴う抵当権抹消・抵当権設定

「金利が低いうちに住宅ローンの借り換えをしたい。返済軽減などの対策も教えてほしい」。金利の低い時代だからこそ、一度見直したい、といったご相談が増えています。

「借り換え」とは、現在借りている住宅ローンより金利の低い住宅ローンを新たに借り、元の住宅ローンを一括返済し毎月の返済額を軽減させる方法です。借り換えをすることにより、新しい住宅ローンを組むことと同じ意味となりますので、元々の抵当権の抹消と、新たな抵当権の設定が必要になります。

藤間司法書士法人にご依頼していただくことでスムーズな手続きおよび諸経費のコストダウンのお手伝いをさせていただきます。住宅ローンの借り換え銀行先に、藤間司法書士法人に登記やその他の手続きを依頼したい旨をお伝えいただければご対応させていただきます。

相続登記の申請義務化とは

2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行されます。過去の相続分も含め、正当な理由がなく、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合に、10万円以下の過料の対象となってしまいます。相続登記に関するご相談も是非お任せください。

  • ご依頼・お打ち合わせ
  • 登記委任状の作成
  • 登記作成・申請
  • 登記完了書類の納品
不動産登記

相続に関するサービス 相続に関するサービス

相続登記 相続登記

「親が亡くなり遺産を相続したが、どんな手続きをすれば良いかわからない」というご相談をよく承ります。この場合は、不動産を含めた相続財産すべてを把握した上で、相続人全員で遺産分割協議をしたのち、「誰が何かを引き継ぐのか」を決めるところから始まります。その際、相続税がかかるかどうかの判断、かかる場合の対応なども必要ですし、ご自宅などの不動産や銀行・郵便局等の預貯金、株券、その他の有価証券、その他諸々の資産(負債も含む)の名義変更など複雑で多岐にわたる手続きが発生します。

藤間司法書士法人は、TOMAコンサルタンツグループの一員としてネットワークを構築しており、一流の専門家集団を展開しております。税理士や行政書士などを必要とする場合でも窓口一本で素早い対応が可能です。

  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・確定
  • 協議書の作成・確認
  • 登記届出の手続き
  • 手続き完了

相続登記の申請義務化とは

2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」が施行となり、相続によって取得した不動産について3年以内に不動産の名義変更を行い、登記申請を完了する必要が出てきました。

過去の相続分も含め、正当な理由がなく、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合に、10万円以下の過料の対象となってしまいます。「そもそも不動産を相続したのか」「名義は誰のものであったか」と記憶があやふやでも構いません。気になる事案は藤間司法書士法人までお気軽にご相談ください。

空き家対策 空き家対策

「実家の空き家を相続したが誰も住まずに放置している」
「空き家の相続人に認知症の相続人がいて遺産分割協議ができない」

こんなお悩みをお持ちではありませんか?新聞記事などで「空き家」に関する記事をよく見かけるようになりました。 全国の空き家は820万戸に及んでおり、今後、人口減少が進んでいくことにより空き家の数はより一層増加していくものと思われ、現代のお困りごと一つになっています。

空き家問題はその家の所有者だけのお悩み事にとどまらず、近隣の方々にも迷惑をかけることになってしまいます。空き家とはいえ正式な所有者が存在していますので、困っているからと言って近隣の方々が勝手なことをする訳には行きません。藤間司法書士法人では、所有者の調査(相続人の調査含む)、相続放棄や成年後見制度の利用提案や行政との連携など各種のご提案をさせていただきます。またTOMAコンサルタンツグループのネットワークを結集して土地を含む空き家の有効利用のご提案もさせていただきます。

生前対策 生前対策

「親が認知症になり、財産に対する正常な判断ができない」
「親が元気なうちに遺言書の作成を考えている」

最近、こんなご相談がとても増えています。特に前者の場合、「成年後見制度」の手続きが可能となります。「成年後見制度」とは、「認知症などにより判断能力が十分でない方が不利益にならないよう本人に代わって権利を守る」ための制度です。この手続きを行うことで、成年後見人として公的に証明されるだけでなく、本人が万一詐欺等に遭ったとしても契約を取り消すことができるなど、多くのメリットがあります。

藤間司法書士法人では、ご家族がまだ元気なうちに、将来の相続へ備えを行う「生前対策」について豊富な経験と実績でお客様をサポートしております。ぜひ下記のページもご覧ください。

生前対策
専門家に相談したいのだが・・・ 専門家に相談したいのだが・・・

藤間司法書士法人には相続診断士も在席してます。相続診断士とは、一言で言うと「相続の道先案内人」です。相続問題の解決方法の総合窓口として、まずは、相続診断士にご相談ください。潜在化している問題点などが把握できる簡易相続診断をご用意してます。

相続は100人に100人が直面する問題です。藤間司法書士法人をはじめとするTOMAグループでは、司法書士・行政書士・税理士といった各分野の経験豊富な専門家がいます。相続を原因とする登記をはじめ、不動産の生前贈与、成年後見のご相談、遺言書作成の助言等々さまざまな相続に関するご相談をお受けすることが可能です。各分野の専門家が連携し、ワンストップで皆様の相続手続きのお手伝いをさせて頂きます。

豊富な実績と経験で迅速に対応いたします。

創業は明治23年、130年の歴史があり登記実績NO.1の藤間司法書士法人は、大企業より正確で敏速な業務が高く評価されており、累計1万社以上の法人や個人のお客様とのお取り引きを頂いております。

過去のノウハウを生かしながら、クオリティーが高く且つきめ細やかな対応が可能。お客様のニーズにあったより良いご提案、付加価値をつけながらTOMAのグループネットワークを駆使し、一流の専門家集団が丁寧にサポートいたします。
どんな些細なことでも承ります。ご相談は無料で行っておりますので安心してお任せください。

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