不動産登記
- こんなお悩みはございませんか。
- 不動産事業の多角化に伴い、所有権移転や抵当権設定以外に幅広く登記実務に精通している事務所に切り替えたい。
(不動産会社様)
- 大規模な分譲タワーマンション。土地の取得から契約・引渡しまで登記を一貫してサポート可能な組織力のある事務所を探している。
(マンションデベロッパー様)
- 短期間に複数物件を自社のポートフォリオに組み込みたい。対応が早く、経験と実績が豊富な司法書士はいないだろうか?
(不動産運用会社様)
- ケースバイケースで変わる住宅ローンの融資実行。あらゆるシチュエーションに精通した事務所に任せたい。
(銀行様・不動産仲介会社)
- 相続に伴う不動産の所有権移転。別々に依頼するのが面倒なので、登記だけではなく、相続税申告なども全て任せたい。
(個人や信託銀行のお客様)
- 「持ち家助成」を制度化したい。会社と従業員の権利関係など、登記を含めてコンサルティングして欲しい。
(一般法人のお客様)
その他にも「ちょっと複雑な事案を相談した際、熱意や知識面に不安を持った」「安さで選んだがミスが多く、補正も遅い」など担当する司法書士へのご不満もよく耳にします。
そんなお客様の悩みや課題を解消するのが藤間司法書士法人。金融機関のお客様はもちろんのこと、不動産を所有する一般企業のお客様、不動産運用会社やマンションデベロッパー・不動産仲介・管理会社のお客様、さらに相続に関する登記をお考えの個人のお客様に至るまで、登記一筋130年の実績と豊富な経験でしっかりとサポートして参ります。ぜひご相談ください。
藤間司法書士法人4つの特長
その1対象物件や難易度を問わないスペシャリスト集団
新築や中古、戸建て・マンションはもちろん、投資家向け収益物件、オフィスビル・商業施設・物流施設・医療施設などあらゆる物件のあらゆる局面における登記に精通。もちろん個人や法人のお客様を問わず、その経験と実績で万全なサポートを行います。もちろん小さなお仕事であっても大切に承ります。
「一般的な不動産登記」はもちろんのこと、「相続時の登記」「動産や債権譲渡の登記」「信託登記」「工場財団登記」など、難易度が高い案件も分野別のスペシャリストが完全対応。さらに全国のスペシャリストとの連携により、地方の案件や複数エリアでの同時手続きも、すべてワンストップで対応いたします。
日本を代表する大手不動産会社のお客様からも選ばれている130年の登記実績。経験豊富な司法書士を筆頭に100人を超えるスペシャリストをグループ内に擁する組織力。さらに実績のある土地家屋調査士などとの強固なネットワーク。ぜひ藤間司法書士法人にお任せください。
その2超大型案件もプロジェクト化で万全サポート
タワーマンション分譲や大型の住宅開発など、土地の取得から販売・契約に至るすべてのステージにおいて万全のサポートをいたします。
大人数の物件購入者が想定され、短期間に業務が集中、スピードが求められるケース。あるいはたくさんの土地所有者による複雑な権利関係によって、長期に渡り業務が継続するケースなど、単に経験だけではなく、十分な人数のスペシャリストを投入できる組織力も御社のプロジェクト成功に欠かせない要件になります。
藤間司法書士法人では、案件別に司法書士を中心にした専門プロジェクトを結成し、全工程を管理します。定期的なミーティングの場を持ち、お客様と共に密接なコミュニケーションを図りながら、迅速かつ細心の注意を払い業務を行います。
その3不動産運用会社様・ファンド様向けワンストップサービスも
限られた期間に、大量の物件をポートフォリオに加えていく一連の業務はダイナミックな反面、非常に緻密な業務を要求されます。さらに投資家向けという側面もあり、ミスは決して許されません。
藤間司法書士法人ではお客様と共に物件の取得に関連するすべての登記業務をスムーズ、かつ迅速に遂行する体制を構築することが可能です。対象もオフィスビル、商業施設、一般住宅、宿泊施設や介護施設など多岐に渡る不動産の登記実務についても精通しており、安心してお任せいただくことが可能です。
「不動産の証券化」における「不動産の信託受益権化」や「信託受益権の売買」の際には各種登記が必要となりますが、藤間司法書士法人では豊富な経験と実績で迅速かつ正確に対応いたします。ぜひご相談ください。
- 【登記内容の一例】
- 新規の信託設定登記
- 信託受益権の売買登記
- 信託条項の変更登記
- 信託財産の処分による登記
- 信託の分割・併合の登記 など
その42重3重のチェック体制。ミスを起さない独自のしくみを確立。
例えば、「対象物件の漏れ」「物件地番の誤認」による登記間違い。当事務所ではこれらのミスを防ぐため「重要事項説明書」「売買契約書」「公図」など、必ず複数の書類から整合性を確認しております。
万が一ご担当者の方が見落とされた誤表記があっても極力事前に発見し、即修正するので安心です。しかも複数のスタッフや司法書士による2重3重の厳正なチェック体制を行っているため高い確率で書類の不備を防ぐことができます。
登記業務のご案内
土地建物の「所有権の保存登記」、売買契約や贈与契約に基づく「所有権の移転登記」、相続に伴う「所有権の移転登記」、及び、その他の原因による登記一切に関して、正確、かつ迅速に対応いたします。
新築建物の所有権保存
戸建て、アパートなどの「所有権の保存登記」手続き
施主様が建築した戸建て住宅やアパートなど新築建物の「所有権の保存登記」を行います。もちろん、「建物表題登記(建物の種類、構造、床面積などを登記簿に表す登記)」にも提携する土地家屋調査士と共に対応いたします。
新築マンション・ビル等の「所有権の保存登記」手続き
マンションデベロッパーや不動産会社のお客様向けに規模の大小を問わず、新築マンションやビルなど「所有権の保存登記」を行います。開発時からご相談いただければ、全ての工程において最適なサービスをご提供できます。なお「建物表題登記(建物の種類、構造、床面積などを登記簿に表す登記)」も提携する土地家屋調査士と共に対応いたします。
売買契約に基づく所有権移転
住宅ローンを伴う不動産売買案件の各種登記手続き
「所有権の移転登記」「抵当権の設定登記」はもちろんのこと、不動産の売買決済への立会いを行い、無事に売買契約が完了するまで、しっかりとサポートを行います。
- 【立会い時に行う業務の一例】
- 必要十分書類の確認
- 当事者の本人確認及び意思確認
- 資金授受の確認 など
法人のお客様向け、新築あるいは中古物件の売買登記(所有権移転)手続き
都内はもちろん、大都市圏の収益物件、物流施設、商業物販施設などのご取得・ご売却に規模の大小を問わず対応いたします。ご取得やご売却のスキーム構築段階からご相談を承り、万全なサポート体制で業務に臨みます。
親子孫間・夫婦間の贈与契約による登記手続き
登記手続きはもちろんのこと、プロの目による「契約内容のチェック」、併設する税理士法人による「税務チェック(税務申告含む)」も行っております。
相続に伴う所有権移転
相続に伴う「所有権の移転登記」手続きは、登記未了で数十年前の「数次相続」にも対応いたします。遺言による「所有権の移転登記」手続きでは遺言内容を精査の上ご対応いたします。指定の相続人に相続させる遺言や「包括・特定遺贈」にも対応いたします。
なお、2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行されます。過去の相続分も含め、正当な理由がなく、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合に、10万円以下の過料の対象となりますのでご注意ください。
TOMAグループ内に相続専門の税理士が在籍しており、相続税の申告のサポートもいたします。また相続発生前ではあれば、大切な資産を出来る限りご家族に残すような節税プランのご提案も行っております。ぜひご相談ください。
(個人向け)住宅ローン等の「抵当権設定」「(法人向け)根抵当権設定」
個人のお客様における住宅ローン等の「抵当権の設定」や完済時の「抹消登記」の手続きを行います。法人のお客様における「根抵当権の設定・変更・移転」及び「抹消登記」、その他の登記一切に対応いたします。
借換え時の「抵当権抹消・抵当権設定登記」
住宅ローンの借換え時に必要な「抵当権の抹消」及び「抵当権の設定登記」手続きを行います。資金実行の際は速やかに「抵当権の設定登記」を行い、抵当権抹消先への「受領出向」にも対応いたします。
法人向け「(根)抵当権の設定・変更・移転」並びに「抹消」
法人融資に係る「(根)抵当権の設定登記」手続きを行います。
また高額、複雑な仕組みの法人融資案件(シンジケートローン等)にも対応いたします。
契約・引渡し時、購入者の登記に関する一切
新築の分譲マンション販売に伴う登記手続をサポートします。ご説明会への対応、引渡し時の登記手続など全てに対応いたします。超大型マンションの場合には、司法書士を筆頭にプロジェクトを結成、経験豊富かつ十分な人数のスペシャリストを投入し、質の高いサービスをご提供いたします。
分譲マンションの計画段階から販売まで。
ワンストップでお手伝い
「(着工前)土地取得や企画段階から関わり、ステージ毎に発生する登記業務を全て管理して欲しい」というご要望が増えています。業務も多岐に渡り、長期に渡るサポートになりますが藤間司法書士法人では全て対応が可能です。もちろん機密保持は万全です。安心してご依頼ください。
- 【業務の一例】
- 土地の仕入れ時の登記手続き(所有権移転の登記)
- 関係者様とのお打合せ(建築、契約、行政手続など各方面に関する登記面からのアドバイス)
- 購入されたお客様に対して「入居説明会」等での登記手続等に関するご案内
- 住宅ローンの抵当権設定などに係わる金融機関へのご対応
- お引渡し時の集中登記申請
- 権利証(登記識別情報等)のご納品
「動産及び債権譲渡特例法」に基づく「動産・債権譲渡登記」に関する一切(ABL=動産・債権担保融資対応登記手続き)
動産や債権の譲渡を登記することにより、第三者対抗要件を取得することができます。中小企業のお客様が保有する資産(既存物件、新規購入物件又は売掛債権等)を活用したABL(Asset-based lending/動産・債権担保融資)をご利用の際には、金融機関より登記手続を要請されますので、動産・債権譲渡の登記手続を通じて、お客様の資金調達のお手伝いをさせて戴きます。
「不動産管理処分信託契約」に基づく「所有権移転」及び「信託設定登記」に関する一切
(不動産信託受益権に関する登記手続き)
不動産の証券化市場における資産の売買は、その大部分が「不動産信託受益権」の形をとって行われています。現物不動産を「信託受益権化」する際の「信託登記」を通じてお客様の権利を保全します。
全国の法務局管轄において新規の「信託設定の登記」手続き、「受益権売買に関わる登記」手続きに対応いたします。
工場施設等に係る工場財団の登記に関する一切
企業が「工場を新設」する時、または「既存工場を更新」する時に、工場を担保に資金調達することがあります。その際に「新設の工場」、または「既存の工場」、及び「工場に付帯する機械等の設備一式」を金融機関に担保として供するために組成する財団を「工場財団」といいます。
「工場図面」「不動産及び機械・器具の目録」の作成など、業務は多岐に渡りとても煩雑ですが、藤間司法書士法人では、これら組成手続における全ての場面でサポートを行い、お客様の資産評価を最大化するお手伝いをいたします。なお、お客様はもちろんのこと、融資を行なう金融機関との打合せにも対応いたします。
- 【メリット】
- 土地建物の(根)抵当権設定登記に要する登録免許税債権額×0.40%
- 工場財団の(根)抵当権設定登記に要する登録免許税債権額×0.25%
不動産関連業務のご案内
企業の持ち家制度助成・社内融資制度に伴う不動産登記手続き
従業員の方に対する「持ち家助成制度」や住宅取得に対する「社内融資制度」を運用される法人のお客様向けに、企業の従業員の方に対する貸付金を保全するための「抵当権設定登記」手続きのお手伝いをさせていただきます。
「登記事項証明書」等のお取り寄せ
不動産の「登記事項証明書(インターネット登記情報を含む)」や「公図」「建物図面」をお客様に代わりお取り寄せいたします。
藤間司法書士法人では登記手続きのため、毎日スタッフが法務局に詰めております。緊急を要する場合は、独自のシステムやネットワーク網をフル活用し、可能な限り最短の日数でお渡しできるよう手配いたします。
なお、登記申請中のため、証明書が取得できない場合は進捗状況を毎日確認。予定より早めに完了した場合、最短で当日にお渡しできるよう体制を整えております。
不動産に関する税務相談
相続税や贈与税の算出や申告手続きの一切、資産承継に関するコンサルティング業務については、グループ内の税理士やファイナンシャルプランナーと連携してワンストップで対応いたします。