設立登記の優先処理について
平成30年3月12日より、株式会社及び合同会社の設立登記(新設合併、新設分割及び株式移転によるものを含む。)について、法務局が優先処理を行うとする通達がありました。
補正が必要な場合を除き、法務局は、
①書面による申請の場合には、申請の受付日の翌日から起算して、
②オンライン申請の場合には、添付書類の全部が法務局に到達した日の翌日から起算して、
原則として3日以内に登記を完了します(平成30年2月8日付法務省民商第19号)。
弊事務所には設立登記のご依頼も多く、お客様により良いサービスをご提供できる制度だと期待しております。
補正が必要な場合を除き、法務局は、
①書面による申請の場合には、申請の受付日の翌日から起算して、
②オンライン申請の場合には、添付書類の全部が法務局に到達した日の翌日から起算して、
原則として3日以内に登記を完了します(平成30年2月8日付法務省民商第19号)。
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