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NPO法人の登記事項が削減されました

平成30年10月1日に「組合等登記令の一部を改正する政令」が施行されたことにより、
特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という)の登記に関して、「資産の総額」が登記事項ではなくなりました。

これにより、施行日以前の登記原因日付による変更であっても、「資産の総額」を登記することはできなくなりました。

また、現にされているNPO法人の「資産の総額」の登記は、登記官により職権で抹消されます。

なお、医療法人や学校法人等、「資産の総額」が登記事項となっている法人は他にもありますが、
今回の改正はNPO法人以外は対象ではありません。
従来通り登記が必要となりますので、ご注意ください。

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