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民法改正①~自筆証書遺言の方式が緩和されます~

市民生活や会社取引等に多くの影響を及ぼす改正民法が公布されておりますが、全ての改正点が同時に施行されるわけではございません。

今回は、2019年1月13日に施行される「自筆証書遺言の方式緩和」についてご説明いたします。

遺言にはいくつか種類がありますが、自筆証書遺言は思いついた時に手近にあるメモ用紙等で作成できますので、最も手軽な遺言です。

しかし、「全文を自筆しなければならない」ために負担になることがあります。

そこで、改正により、遺言全文のうち財産目録のみではありますが、パソコンでの作成や、通帳のコピーの添付が認められるようになりました。

ただし、財産目録の各ページに署名と押印が必要になりますので、改正後もなお負担に感じる場合は、全文について自筆が不要な公正証書遺言を選択されると良いでしょう。

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