定款認証制度が変わります

公証人法施行規則の一部が改正されたことにより、株式会社等を設立する際に必要となる定款認証の手続きについて、平成30年11月30日より変更がありますのでお知らせいたします。

<対象法人>
株式会社・一般社団法人・一般財団法人

<改正の目的>
暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止する。

<主な変更内容>
設立登記の申請前、定款案の点検を公証人に依頼する段階で、定款認証の嘱託人が、設立する法人の「実質的支配者となるべき者」の氏名・住居・生年月日等を記載した申告書及び必要資料を公証人に提出します。
但し、申告をしたとしても、上記目的の観点から、場合によっては公証人に定款認証をしていただけないことがあり得ます。

申告書のひな型や「実質的支配者となるべき者」の認定手順等、制度の詳細を知りたい方は、下記アドレスの日本公証人連合会のホームページをご確認ください。
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html

弊所に設立登記をご依頼いただいたお客様には、個別にご案内申し上げますので、よろしくお願いいたします。

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