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民法改正②~遺言の内容によっては相続人のリスクが増えます~

こんにちは。
藤間司法書士法人のホームページをご覧いただきありがとうございます。

1月16日に会社法改正の要綱案が公表され、今後の審議が気になるところではありますが、今回は2019年7月1日に施行される改正民法(相続関係)の中から、「相続人が複数の場合に、遺言により法定相続分を超えて相続した者がいるとき」の取扱いの変更をご説明いたします。

相続が発生した場合に相続人が受け継ぐ遺産の割合(相続分)は、民法に定められています。
例えばAさんが亡くなり、相続人が妻Bと子Cの2名だった場合、民法に定められている相続分(法定相続分)は、妻Bが2分の1、子Cが2分の1です。

しかし、もしAさんが生前に
①相続分を指定する遺言(例:「全ての財産を妻Bに相続させる」)又は
②相続させる趣旨の遺言(例:「甲土地を妻Bに相続させる」)
を作成していて、その内容が法定相続分と異なっているときは、民法より遺言の内容が優先されます。

その結果、①の例の相続分は、妻Bが1、子Cが0となります。
②の例では、甲土地について妻Bが全てを相続します。

但し、①又は②の遺言があっても、登記等の必要な手続きをしなければ、妻Bは法定相続分を超えて相続したことを第三者に対抗(主張)することができません。
例えば②の例で、子Cが金融機関Dから借金をしていて返せなくなり、Dが、Cの法定相続分である甲土地の持分2分の1を仮差押えたとします。

改正前は、妻Bはいつでも金融機関Dに遺言の内容を対抗できたのですが、改正後は、Bは、「Bが甲土地を全て相続した」旨の登記を、Dの仮差押えの前にしなければ、遺言の内容をDに対抗できなくなりました。
これは、遺言の内容を知り得ない債権者等の利益を確保するための取り扱いの変更です。

故人の意思にも沿わない結果となり得ますので、①又は②に該当する場合には早めのお手続きをおすすめいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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