商業登記実務の改正点について

商業登記実務の改正点ですが、今回は株式会社の設立について整理してみたいと思います。


1.公証人による認証手続きの改正

 株式会社の設立に必要な公証人による定款認証を含む電磁的記録の認証手続きの改正が

 なされました。

 内容としては、株式会社の設立に関し、依頼者が公証人の面前にて行う認証手続きについ

 て公証役場へ出頭する方法だけでなく映像・音声の送受信による通話をする方法によっ

 行うことが可能となりました。

 この改正は、我々のような司法書士が代理する場合において代理権限を証する委任状に

 ついても電子署名が付された電磁的記録を提供する必要があり、この方法による認証手

 続きについては利用が促進されない状況でした。

 その後の改正により、必要な情報がオンラインで公証人提供されかつ、認証に関して必要

 な添付書面などがあらかじめ公証人に郵送されている場合においても映像・音声の送受

 信による通話をする方法による定款認証手続きが可能とされました。

 映像・音声の送受信による通話をする方法としては、テレビ電話による方式が採用されて

 いますが、この方法は、インターネット環境が必要となり、パソコンやスマートフォンを

 使用することになります。

 この方法を利用することで、全国どの管轄法務局の公証役場でも出頭することなく定款

 認証が可能となりました。


2.定款認証及び設立登記の同時申請

 令和3年2月15日から、一定の要件を満たすことにより、定款認証と設立登記の申請

 をオンラインで同時に行うことが可能となる制度が始まりました。

 この同時申請がされたものについては、次の条件を満たせば原則24時間以内に設立登

 記申請が完了することになっております。

 ⅰ 設立時役員等が5名以内であること

 ⅱ 添付書面情報が全て電磁的記録にて送信されていること

 ⅲ 登録免許税の納付を電子納付により行うこと

 ⅳ 登記申請につき不備(補正)がないこと


 上記につき、ⅱの条件を満たすことが依頼者様にはハードルが高いように感じますが、当

 事務所では、電磁的記録の添付情報の作成についても対応しております。


お問合せ(ご相談・お見積のご依頼)

業務内容や登記に関するご相談ご質問はお気軽に。

03-6266-2525【受付】9:00~17:00(土日祝除く)

メールでのお問合せは

toma-ju@toma.co.jp

地図・交通

JR東京駅下車、徒歩2分でご来社いただけます。

藤間司法書士法人

藤間司法書士法人
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
丸の内トラストタワー本館3階 JR東京駅 八重洲北口より徒歩2分

03-6266-2525

03-6266-2526

お客様の課題をワンストップで解決するプロ集団。それがTOMAグループです。

TOMAコンサルタンツグループ株式会社(東京/シンガポール[アジア統括]/ ロサンゼルス[アメリカ統括])


TOMA税理士法人 TOMA社会保険労務私法人 TOMA公認会計士共同事務所 TOMA行政書士法人 TOMA 税理士法人 TOMA社会保険労務士法人 TOMA公認会計士共同事務所 TOMA行政書士法人

Copyright (C) TOMA Judicial scrivener office. All Rights Reserved.