成年年齢が変わります!

来年2022年4月1日から民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に変わります。この4月1日に18歳、19歳になっている方は、その日から新成人として扱われます。

 

民法の成年年齢には、①一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、➁父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。


①未成年のうちは、親が子どものための契約を代わりに行っています。

 未成年者が契約をするには親の同意が必要であり、同意のない契約は、後から取り消すことができます。

 成年年齢の引下げによって、18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができるようになります。


➁未成年のうちは、親が子どもを教育し、住む場所を決め、子どもの財産を管理する義務を負っています。

 これからは18歳になったら、子どもは自分のことは自分で決めて、自らの人生を、自らの選択で切り開いていくことができます。しかしこれらの選択には責任も伴います。

 障がいのある未成年の子についても同様の扱いです。成人までは、親が口座のお金を出し入れできていたのに、成人になった途端に、「本人でないとお金を降ろせません」という事態が生じます。

 親が財産管理できる期間は問題ありませんが、親が認知症などで財産管理ができない期間、親が亡くなった後の期間が問題ではないでしょうか。

 この期間の財産管理のために、障がいのある子が未成年のうちにあらかじめ任意後見や家族信託の契約をしておくなどの対策が考えられます。

 また、法定後見の設定や生命保険信託で障がいのある子にお金を残すことも考えられます。


 藤間司法書士法人は専門家として、任意後見契約、法定後見手続き、民事(家族)信託契約、遺言書作成の助言、不動産の生前贈与等々さまざまな相続に関する対策の中から、お客様にあった最適な生前対策サポートのご提案をさせて頂きます。


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