ウェブ会議システムによる株主総会議事録記載事項について
コロナの影響で、外出する機会が少なくなってしまいましたが、それに伴いzoom等、オンラインでの打ち合わせの機会はどんどん増加しています。この傾向は今後も進んでいき将来的にはオンラインでの面談や会議などが一般化していくのかもしれません。
そして、登記に関係の深い株主総会も例外ではなく、ウェブ会議システムによる株主総会の開催が現在、急増しています。
そこで今回は、ウェブ会議システムにより開催された株主総会の議事録記載事項についてお話してみたいと思います。
まず株主総会議事録は、会社法施行規則72条3項で最低限の記載事項が定められています。(ex.「株主総会が開催された日時及び場所」、「議事の経過の要領及びその結果」など)
通常の株主総会であれば、上記の事項を記載して無事、登記申請となるのですが、ウェブ
会議システムによる株主総会の場合、上記に加えて必要な記載事項が増えることとなります。その記載事項というのが、
「株主総会の開催場所に存しない役員などの出席方法」、
「開催場所と株主との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保されている状況を基礎づける事実」
です。
上記の記載がないと、登記を申請した際に法務局から「記載が足りない」旨の指摘を受け、議事録の訂正もしくは再作成が必要となる可能性もございます。またこれは、株主総会に限られず、ウェブ会議システムによる取締役会の場合でも、議事録に同様の記載が必要となるため注意が必要です。
コロナの影響によりオンラインでの面談や会議などは今後も増加していくものと予想されますが、それに伴い、書類の記載、保管方法など細かな部分も変更が進んでいくものと思われます。それは登記申請書類においても例外ではないため、会社での議事録を作成される際の参考として、上記の点にもご注意いただければ幸いです。
なお、上記のウェブ会議システムの議事録記載事項は抽象的な記載となっていますが、「具体的にどのような表現で記載すればよいのか」「議事録の記載に誤りがないか」など登記に関する
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