ペットの信託について
ある統計によると、現在日本で飼育されている犬・猫の頭数は2000万頭を超えているそうです。15歳未満の人口が約1500万人なので、子供のいる家庭よりもペットのいる家庭のほうが多いことになります。
「ペットは家族」という考え方は当たり前となっており、特に高齢者のみの世帯が増えた現代社会において、ペットの存在が大きな癒しとなっています。その分、自分に万が一のことがあった時のことを心配する高齢者の方も多いのではないでしょうか。
そこでまず考えられるのが遺言です。ペットの世話をしてもらうことを条件に飼育費としての財産を譲るという内容で遺言を残します。「負担付き遺贈」という形です。財産を受け取った人が実際に遺言書の内容どおりペットの世話をするように、遺言執行者を指定しておくことが重要です。
但し、負担付き遺贈は、遺言者側の一方的な意思表示によるものなので、受け取る側はこれを拒否することができます。また、遺言は認知症など意思能力不十分となった場合のことはカバーできません。ペットの面倒を確実にみてもらうという意味では、不安の残る方法です。
次に信託を活用する方法があります。「信託」とは、委託者(財産の所有者)が受託者(信頼できる誰か)に財産を移転し、受託者が、受益者(利益を受ける者として指定された者)のために、その財産の管理・処分を行う制度です。
例えばこんなケースを考えてみましょう。
A子さん(ご主人に先立たれ、犬のイーグルと一緒に暮らしています。子供はいません)
B子さん(A子さんの妹。ご主人が犬嫌いのためイーグルを引き取ることは出来ません)
C子さん(犬好き仲間。イーグルを引き取って面倒をみてくれると言ってくれています)
この場合、信託を使って次のような仕組みを作ることができます。
受託者をB子さん、受益者をC子さんとする「停止条件付信託契約」を締結し、A子さんにもしものことがあった場合にはイーグルの飼育費にあたる金銭がB子さんに託されるようにします。これとは別にA子さんにもしものことがあった場合にはイーグルの飼育権がC子さんに移転する契約を結び、イーグルの飼育費として信託された金銭が定期的にB子さんからC子さんに支払われる形を作ります。また、契約通りに金銭が使われているか、イーグルの面倒がみられているかをチェックする第三者として、信託監督人を置きます。
金銭を管理する人とペットを飼育する人を別々にすることで、金銭の横領やペットの虐待の可能性を減らすことができますし、全体を管理する専門家を付けることで、残されたペットに対する飼い主の思いをより実現しやすくなります。
ペットの将来に悩んでる方は、信託を検討されてはいかがでしょうか。