もしもの備えできてますか?
人生100年時代。お元気なうちは、本人で判断して財産を管理されていらっしゃる方々がほとんどかと思います。天寿を全うされた後は、遺言が無い場合、遺産整理や死後の事務手続きはすべて相続人が行うことになります。もしも、本人(または親)が寝たきりや認知症等になってしまった場合の備えはできてますか?
何も備えをせず、本人が認知症等になってしまうと、銀行口座が凍結し頼りの預金や年金が引き出せなくなります。本人名義の不動産であっても修繕や改築ができません。契約能力がないからです。このように生活全般に大きく支障が出ることが予想されます。
判断能力が十分でない人を保護・支援するため成年後見制度があります。成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類あります。
法定後見は、本人の判断能力がすでに不十分な状態の人のための対策です。親族や市町村長等決められた人が申立て、家庭裁判所に本人の代わりに法律行為を行なう人(後見人)を決めてもらう制度で本人の判断能力の程度(後見、保佐、補助)に応じて利用できます。
任意後見は、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に、尊厳のある本人らしい生活を守るための備えです。本人が十分な判断能力があるうちに自ら後見人を選び、法律行為(生活、介護の契約や財産管理等の事務)について代理権を与える内容を決め、老後の事前予約をする制度と言えます。本人と後見人になってほしい人との間で、任意後見契約を公正証書で結んでおくことで利用できます。事前予約ですから、もし仮に本人が認知症等にならなければ、その契約は効力を生じません。天寿を全うするまで本人の財産管理等を本人の判断で決定することができます。
また、判断能力の低下はないものの、寝たきりや体が不自由になった場合などに備え、財産管理や日常の事務手続きを信頼できる特定の人に代理で行ってもらう財産管理等委任契約があります。
現在、厚生労働省では、成年後見制度を改善し、必要な期間や事柄に絞って柔軟に使えるようにする計画が進んでます。
まずは本人の老後について考え、どのような老後を送りたいかを配偶者や親族と話し合っておくことをお勧めします。お元気なうちに対策しておくことが、本人や周りの方々の安心につながるのではないでしょうか。