太陽光発電と工場財団

近年、深刻な社会問題となっている地球温暖化。21世紀中には世界の平均気温が最大4℃程度上昇するという試算もあり、全世界で緊急に取り組まなければならない課題だということは、皆さんご存じの通りではないでしょうか。

地球温暖化の主原因となっている二酸化炭素の排出量を削減することで、注目されているのが太陽光発電です。日本も国を挙げて太陽光発電を推奨しています。

ここでは太陽光発電事業をする為に金融機関等から融資を受ける際に必要になる担保権設定の方法と工場財団についてお話させて頂きます。

 発電事業に関連する資産としては、①敷地の所有権、地上権または賃借権などの権利②太陽光発電に関する設備③電力会社に対する売掛債権(電力供給見返り債権)④その他の債権(保証金、保険金等)、があります。

これらについて担保権を取得するためには、①の所有権又は地上権には(根)抵当権の設定、賃借権には譲渡担保権、②の発電設備には譲渡担保権の設定、③④の売電債権その他債権には譲渡担保権又は質権の設定が考えられます。

この他に敷地に対する権利と発電設備を併せて担保に取得する方法として、工場財団の設定があります。

工場財団とは、工場の組成物件をもって財団を組成し、当該財団を一つの不動産と見做して(根)抵当権の目的とするものです。(工場抵当法第14条)

工場財団は、その所有権保存登記によって成立し、太陽光発電施設は工場抵当法に規定する工場に該当することから、工場財団抵当によって、敷地に対する権利と発電設備等を一括して担保として取得することができます。

工場財団の組成物件には、敷地所有権、建物等の工作物、機械・器具・電柱・電線・配管等その他の附属物、敷地の地上権等の権利、工業所有権があり、工場所有者と担保権者との協議により、組成物件の一部又は全部を任意に選択することができます。

工場財団の所有権保存登記の登録免許税は1件につき3万円、(根)抵当権設定の登録免許税は債権額(極度額)の0.25%で、通常の(根)抵当権設定の登録免許税率の0.4%より税率で優遇されており、コスト面で有利になっています。

工場財団の所有権保存登記の際、工場財団の組成物件である動産(太陽光発電設備など)について、第三者の権利の目的・対象となっていないことを確認し、工場財団の組成物件として処分が制限されることを公示するため、1ヶ月から3ヶ月の期間を定めて登記官の職権により官報での公告が行なわれ、公告期間中に利害関係人からの異議申出がなければ、所有権保存登記は完了し、工場財団が成立することになります。工場財団の登記簿はコンピュータによる電算化処理がなされていないので、登記簿謄本は管轄法務局に申請書を提出することにより取得することができます。

工場財団に関する登記はあまり一般的ではありません。工場財団の組成(所有権保存登記)、工場財団の担保権の設定((根)抵当権設定登記)、工場財団に組成された資産の改廃(工場財団目録記載変更登記)などについてのご相談ごとは藤間司法書士法人にお気軽にご連絡下さい。


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