実質的支配者リスト制度について
2022年1月31日より、法務局において「実質的支配者リスト制度」が始まりました。
今回はこの新しい制度をQ&A方式でご紹介いたします。
〇「実質的支配者リスト制度」とは?
株式会社(特例有限会社を含む)の申出により、法務局が実質的支配者リストを保管し、その写しの交付を行うという制度です。
〇制度が始まった理由は?
法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止するという要請が国内外で高まっていることから創設されました。
〇「実質的支配者」とは誰のこと?
「実質的支配者」は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則において定義が定められていますが、「本制度の適用となる実質的支配者」はその一部になります。
具体的に誰が実質的支配者にあたるのかは、法務省が公表しているフローチャートに沿って、株主名簿の株主構成を見ながら判断します。
イメージを掴んでいただくため、判断が容易な事例で紹介しますと、甲株式会社の発行済株式の全部を、その会社の代表取締役Aが保有しているような場合です。
この場合は、甲株式会社の実質的支配者はA、と判断します。
〇「実質的支配者リスト」はどんな時に使用するの?
今後、株式会社が金融機関で口座開設をする場合に、必要書類として実質的支配者リストの写しの提出を求められること等が予想されています。
〇全ての株式会社が利用できる?
いいえ。前述した「本制度の適用となる実質的支配者」が存在しない株式会社は、本制度の利用対象外です。
〇手続きの代理はしてもらえるの?
はい。弊社が法務局への申出や写しの交付の代理を行うことが可能です。
実質的支配者の判断は難しい場合もあり得ますし、法務局では誰が実質的支配者にあたるかを教示しないことになっています。
弊社にご依頼いただきますと、実質的支配者の判断はもちろんのこと、必要書類のご案内、法務局対応を弊社が行いますので、安心・確実に制度をご利用いただけます。
以上、実質的支配者リスト制度についての概要でした。
ご不明点や詳細について知りたい場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。