脱炭素社会へ向けた取り組みと司法書士業務

近年の再生可能エネルギーの固定価格買取制度により、現在全国に設置が普及している太陽光発電設備に比べて設置ケースが少ない風力発電設備があります。

その普及のため経済産業省資源エネルギー庁が洋上風力発電関連制度を制定しています。日本各地で陸地に対象設備が全て設置されている風力発電設備は既に稼働開始しています。

それに比べて海洋再生可能エネルギー発電設備の整備は遅れているのが現状です。

尚、太陽光発電設備等に比べて関連コストも以前高い状態である事、海上には様々な漁業権がありその権利との調整も難しい事等普及が進まない一因と考えられています。

 

現状、風力発電設備には、上記設備を担保とする融資を金融機関から受ける必要がある場合、どのように対応したらよいのでしょうか。

このような案件に対応しているのが、工場抵当法、船舶抵当法、動産譲渡登記法等です。


洋上風力発電設備には、陸地から離れた海上を含めた地域に設備を設定する「浮体式生産設備」と「着床式生産設備」が考えられています。

「着床式生産設備」については、一般的な土地ではなく海底に設置されるので、従来の担保設定の対象となる土地には該当しないと考えられています。

また「浮体式生産設備」は、海底に定着していないので「不動産」ではなく「動産」に該当します。

さらに、この「浮体式生産設備」の土台部分は海上に浮揚するため「船舶」の様な外観になりますが、船舶抵当の対象となる様な「船舶」に該当しないと考えられます。

但し現在運航している巨大タンカーに設置可能であれば別の話になると思います。


藤間司法書士法人では、太陽光発電設備に関する資金調達の業務を継続的に受託してきております。洋上風力発電設備に関しては、建造者や設置者の名義、どのような設置場所かどうか従来より確認事項の範囲が多岐に渡ると考えられます。


上記の事を踏まえ、当事務所では、今までのその経験を活かしこれから普及するであろう風力発電設備等脱炭素社会の実現に向けた業務にも対応しております。


何かご相談事があればお気軽にご相談いただけれはと思います。


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