工場財団について

工場財団という言葉を皆様は聞いたことがあるでしょうか。


工場財団とは、工場運営のための土地、建物、機械装置などの物理的資産と特許権などの工業所有権を一括し

抵当権の対象とする為に組成する物件(1個の不動産とみなされます)で、工場所有者様にとって、担保価値の最大化、抵当権設定登記時における登録免許税の軽減にメリットがございます。

具体的には、通常の不動産が、債権額又は極度額の0.40%に対し、工場財団では、債権額又は極度額の0.25%となります。


組成の対象となる物件には、土地(登記が必要)、建物(登記が必要)、工作物、構築物、機械器具、船舶(登録が必要)、地上権(登記が必要)、賃貸人の承諾ある賃借権、工業所有権(特許権)、車両(登録が必要)などがございます。


これに対し、他人の権利の目的となっているものは組成物とする事が出来ません。

例えば、

(根)抵当権設定の登記がされている。(仮)差押えの登記がある。動産譲渡登記の対象となっている。他の財団の対象となっている。リース物件・他人物などです。


ここまでは、工場財団の意義についてご説明しましたが、近年で多く活用されているのが、太陽光発電事業による工場財団の設定です。

地球温暖化は深刻な社会問題となっており、全世界で取り組まなければならない課題となっております。

太陽光発電事業の場合、担保設定できるものとしては、①土地②発電設備(ソーラーパネル等)③電力会社に対する売電債権がございます。②は動産であるため、通常は抵当権の設定は出来ませんが、担保設定をする方法として動産譲渡担保・工場抵当・工場財団抵当がございます。ここでは工場財団抵当についてご説明させて頂きます。


この手続きは、工場図面の作成→工場財団目録の作成→工場財団の保存登記→登記・登録対象外の物件についての公告→抵当権設定とい流れとなり、時間も費用も掛かりますが、上記にも記載したとおり、担保価値の最大化や担保設定時の登録免許税軽減が図れることは非常に大きなメリットです。


一口に太陽光発電事業に担保を設定するといっても様々な方法があり、個別具体的な事情がございますので、ご希望に合ったご提案をいたしますので、お気軽にご相談くださいませ。


ぜひ、藤間司法書士法人にお気軽にお問合せください。


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