デジタル遺品の相続は慎重に
デジタル化の進んだ現在、私たちの生活において、パソコンやスマートフォン(以下、「スマホ」)といったデジタル機器は便利で欠かせないものとなってます。
しかし、持ち主が何も対策せずに亡くなった場合、遺族はゼロから遺品の有無や内容を調べなければなりません。
死亡を知らせるため連絡先の確認をしたくてもログインパスワードが分らず開けない、ネット証券口座の有無がわからない等のトラブルが発生する不安が増しているケースは少なくないと思います。
デジタル遺品とは、持ち主の死後、スマホやパソコン上にある写真や文書などのデジタルデータや、故人のSNSやネット証券のアカウント等です。
デジタルデータは無体物で、所有権ではないので相続の対象とはなりません。
しかし、データが保存されているデジタル機器本体は有体物なので、相続の対象です。そのため、デジタル機器の相続を介して、デジタルデータを実質的に引き継ぐことが可能です。
また、インターネットサービスのアカウント等で、契約者である本人しか使えない一身専属のものは相続の対象となりません。
何も対応せず放置や処分してしまうと、料金がかかってしまっていたり、アカウントが乗っ取られたり、データが漏洩してしまったりとリスクが発生してしまう可能性があります。
通信契約等の解約は、デジタル遺品の全体像がつかめてから行いましょう。日割りで月額料金がかかりますが、解約するとそのアカウント等に関する情報が調べられなくなってしまい後悔されるケースが多いです。
SNS等は利用規約を確認し、故人の使用状況から追悼アカウント化するかアカウントを削除するか等検討しましょう。
ネット証券の有無が郵便物や預金通帳で確認できない場合は、証券保管振替機構機構(ほふり)や思い当たる証券会社へ問い合わせましょう。
故人のネット証券口座の資産は相続財産です。なお、相続する相続人は証券口座を保有している必要があります。
まずは、スマホやパソコンの中身の確認は、他の相続人の合意を得て、個人の尊厳の観点から、相続手続きに関する必要最低限の確認にとどめ、慎重に行いましょう。