委任状作成時のポイント
今年も定時株主総会が集中し、特に役員変更の登記が多く申請される季節になりました。
そこで今回は登記手続きを司法書士にご依頼される際、必要になります委任状についてご案内させていただきます。
貴法人の代表者様(法人実印の届出をされている方)が当司法書士法人等の司法書士を代理人とし、申請手続きを委託する場合に必要な書類です。議事録などの必要申請書類とご一緒に必ずご用意いただくようお願いしております。法務局での原本還付の手続きは、委任状に関しましてはできません。
~ 委任状作成時のポイント ~
①当法人の住所と代理人名を正しく表記していただく必要があります。
当法人にご依頼いただく場合↓
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
藤間司法書士法人 社員 藤間勲夫
私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任する。
と明記していただくようお願い申し上げます。
②委任する申請内容の記載について、例えば取締役、代表取締役、監査役など変更登記の内容を記載いただくとともに、議事録や就任承諾書などの登記のために提出いただく書類を法務局から原本還付してもらう必要がある場合には、「原本還付請求及び受領の件」 と明記する必要がございます。
加えて、万が一登録免許税を誤って多く納めてしまい、その還付が必要な場合になった事態に備え、「登記に係る登録免許税還付金受領の件」と明記していただきますと安心でございます。この一文がございますと、還付が必要な事態になった場合にも、再度還付に関する委任状を作成いただく必要がございません。
③登記を委任した年月日を記載してください。
※実際に書類を弊法人にご郵送いただいた日など、委任の日付は必ず、登記の変更日以降の記載をお願いいたします。
④御社の本店ご住所、御社名と代表者の方のご氏名を記載してください。代表者様のご氏名の隣に法務局へ届出をされている会社法人実印を押印する必要があります。印鑑は不鮮明で文字が薄かったり滲んでいたりして鮮明に見えていない場合、法務局提出後補正となり完了が遅れる場合がございますので、出来るだけ鮮明にはっきりと見えるように押印してください。できれば捨て印も押していただけますと、幸いです。
ご不明な点がございましたら、藤間司法書士法人にお気軽にご相談ください。