ロシアのウクライナ侵攻と日本のエネルギー権益

 ロシアがウクライナ侵攻を始めた事により、世界中でエネルギー資源の確保及び獲得競争が始まった感があります。今の日本の現状はどうなつているのでしょうか。


 日本領土と近海において、過去天然ガス及び石油開発がされていた時期があります。島根・山口沖で、INPEXが国内海洋ガス田を30年ぶりに新規開発すると、年初に発表しました。令和14年生産開始目標と発表されています。


 さて、この海洋ガス田が開発された場合の権利はどうなるのでしょうか。

 

日本国内の場合、「鉱業権」という権利が設定されいてます。

「鉱業権」とは登録を受けた一定の土地の区域(鉱区という)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を採掘し、取得する独占的・排他的権利で、通商産業局に設定の出願をして許可を受け、鉱業原簿に登録されることにより発生します。「鉱業権」は土地所有権とは別個の独立した権利であり、金属鉱物、非金属鉱物、石炭、石油等の法定鉱物を採掘し、取得するためには、鉱業権によらなければならないとされています。


 「鉱業権」は物権の範囲内のものであると判断されているので、不動産登記に関する規定が準用されています。但し、現状、国の特許行為により創設されいるので、様々な規制や義務が設定されいます。ちなみに、この「鉱業権」には「試掘権」と「採掘権」の権利に分かれているとされています。


 この「鉱業権」に基づいて登記されている鉱業財団登記は戦後から操業している国内の石炭・石灰石・石材材料等の採掘関連が多いと思います。開発規模が大きく且つ操業対象面積も広いので、「鉱業財団」が組成されていると考えられます。


 この「鉱業権」にも抵当権設定が出来る様に法令は定めています。今後、規制緩和等が進み、エネルギー開発案件等が増加すれば、司法書士の業務範囲も広がるのでないかと、期待しています。


 今回のロシアのウクライナ侵攻により、日本の憲法や様々な法律・法令が今までにない内容に変更される様に移行していくかもしれません。


 当事務所では、今後様々な変化に素早く対応できるように、日々新しい情報の取得に勤めております。何かご不明な点があればお声がけいただければと思います。

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