住宅用家屋証明書 築年数制限が撤廃されました
令和4年4月1日より中古住宅を購入する際の住宅用家屋証明書の交付の要件が変わりました。
これまでは住宅用家屋証明書の交付を受けるためには下記の築年数要件があり、この年数を超えた建物の住宅用家屋証明書を取得しようとすると、耐震基準適合の証明書や保険が付されていることの証明書を別途用意する必要がありました。
(築年数要件)木 造、軽量鉄骨など (新築年月日から)20年以内
鉄骨造、鉄筋コンクリート造 (新築年月日から)25年以内
この度の変更によって、中古住宅の売買取引において「住宅用家屋証明書」が取得できる範囲が広がり、中古住宅の取引促進の一助になると思われます。
ただし、築年数制限の撤廃といっても、無制限に住宅用家屋証明書が取得できるようになるのではなく、昭和57年1月1日以降に建築された建物に限られます。※昭和57年1月1日以前の建物については、従前通り耐震基準適合証明等が必要となります。
中古住宅に関する登録免許税の軽減割合は、
・住宅用家屋証明書なし…建物固定資産評価額の2%
・住宅用家屋証明書あり…建物固定資産評価額の0.3%
となりますので、1.7%の軽減になります。※土地の登録免許税は住宅用家屋証明書の有無にかかわらず土地の固定資産評価額の1.5%となります。
また融資の際の「抵当権設定登記」に関する登録免許税の軽減割合は、
・住宅用家屋証明書なし…建物固定資産評価額の0.4%
・住宅用家屋証明書あり…建物固定資産評価額の0.1%
となりますので、0.3%の軽減になります。
住宅用家屋証明書の交付には築年数制限以外にも要件があります。
①床面積→登記簿に記載された床面積が50㎡以上であること
②建物の種類→可;「居宅」「居宅・車庫」不可;「共同住宅」「居宅・事務所」
※居宅部分が大部分であれば可
③用途→自己の居住用のための取得。非居住は不可 法人名義も不可
④自己居住を証するため、住民票を新居に移して新住所にて登記をするか、
現住所にて登記する場合には下記の「申立書」及び「申立に関する書類(現在の
住まいに関する証明書や契約書など)」が必要になります。
⑤融資が連帯債務の場合は、連帯債務者のうちの一人に住宅用家屋証明書が
交付されていれば、住宅ローン全額の抵当権設定について登録免許税が軽減されます。
⑥住宅ローンの担保でない「根抵当権」には適用されません。
このように住宅用家屋証明書の有無で登録免許税が変わりますので、住宅取得の際にはご注意下さい。さらに詳しくは藤間司法書士法人までお気軽にお問い合せ下さい。