中国ビザセンターでの会社謄本の領事認証手続きについて
今回は、中国ビザセンターでの会社謄本の領事認証手続きについて、その概要をご紹介したいと思います。
中国でビジネスを展開されている企業様においては、中国現地当局へ、日本法人の会社謄本の提出を求められるケースがあると思います。法務局で発行された会社謄本をそのまま、中国現地当局へ提出することはできず、「中華人民共和国 駐日本国大使館領事部」が発行した領事認証スタンプシールが、その会社謄本に貼付されている必要がございます。
※中国ビザセンターの所在場所
〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
それでは、法務局で会社謄本を取得し、それをそのまま、中国ビザセンター窓口へもっていけば、中国領事認証をしてもらえるのかというと、そうではございません。
会社謄本に中国領事認証を付してもらうには、事前に次の2つの手続きを済ませておく必要があります。
(1つ目の事前手続き)
法務局で取得した会社謄本に、日本外務省による公印確認を付してもらう必要があります。この公印確認手続きは外務省窓口で行うよりも郵送手続きの方が比較的簡易です。早ければ、3~4日程度で公印確認が付された会社謄本を入手できます。日本外務省による公印確認手続きの手数料は無料です。また、司法書士や弁護士が代理人となる場合には、手続きに係る委任状は不要なので便利です。
(2つ目の事前手続き)
日本外務省による公印確認が付された会社謄本を入手出来たら、次は中国領事認証のオンライン予約を取る必要があります。このオンライン予約をしておかなければ、窓口に行っても一切受け付けてくれません。(※なお、中国領事認証は郵送での受付は現在は行っていないようですが、確認を要します。)
予約方法は、中国領事認証のWEB SITEにアクセスし、オンライン予約ページの方に進みます。そこで、必要事項と認証の予約日時を選択して予約します。予約が完了すると、認証予約情報が発行されます。
こうして、事前手続きを済ませることで、ようやく、会社謄本に中国領事認証の申請をすることができるようになります。
次回は、実際に中国ビザセンターでの申請手順、領事認証が付された会社謄本受領までの流れについてご説明したいと思います。