相続土地国庫帰属制度
相続によって取得した土地を国に引き取ってもらえる制度、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から開始します。
都市部への人口移動、人口減少・高齢化の進展などを背景として、地方を中心に土地の利用ニーズが低下する中で土地所有に対する負担感が増加しており、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われています。そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が新たに創設されました。
この制度を利用できるのは、基本的に、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買や贈与等によって土地を取得した方や法人は対象になりません。土地が共有である場合は、共有者全員(相続人以外、法人も含む)で共同申請する必要があります。
国庫帰属の対象土地は、通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地に該当しないことが要件となります。国庫帰属が認められない土地の主な例として、①建物、工作物、車両等がある土地、②土壌汚染や埋設物がある土地、③危険な崖がある土地、④境界が明らかでない土地、⑤担保権などの権利が設定されている土地、⑥通路など他人による使用が予定される土地等が挙げられてます。(詳細は今後規定)
手続には、費用がかかります。申請時に審査手数料のほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。(詳細は今後規定)また前提として、建物の取壊しや境界確定等の費用も想定されます。
相続放棄は、不要な一部の財産だけを手放すことはできません。来年、この制度が開始されることにより、条件付きではありますが、不要な一部の土地のみを手放したい場合は、制度利用が可能です。
また、再来年の4月1日からは、相続登記が義務化されます。
「うちはどうだろう?」と少しでも不安に思われた方、まずは今のうちに現状を確認されてみてはいかがでしょうか。