相続登記の義務化について
不動産登記制度の見直しにより、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることとなります。これは所有者不明土地の増大により、「公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない」といった問題を防ぐものとして期待されています。
相続登記義務化の基本的なルールとしては、「相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。」とされており、正当な理由がないのにその義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。
遺産分割が成立したときの追加的なルールもあり、「遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は遺産分割成立から3年以内にその内容を登記しなければならない。」こととされ、こちらも上記過料の対象となっています。
なお、今回の改正法は、令和6年4月1日以前の相続も対象となるため、既に相続が発生しているけれど不動産の相続登記をされていない方は、令和6年4月1日から3年以内の令和9年4月1日までに相続登記を申請する必要が出てまいります。
3年の期限がスタートするのは、「相続と所有権の取得を知った時」とされているため、被相続人との接触がなく、相続の開始を知らなかった人や正当な理由がある場合などの例外はありますが、相続登記は早めに申請しておくのがよいかと思われます。
また、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができる仕組みとして「相続人申告登記」制度が新設される予定です(令和6年4月1日施行)。この制度では、
「①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出る」
ことで相続登記の申請義務の履行ができることとなります。ただ、相続人申告登記制度は相続によって権利を取得したことまでは公示されないため、従来の相続登記とはまったく異なる点に注意が必要です。
今回の不動産登記制度の見直しを機に上記以外にも「住所などの変更登記申請の義務化」や「相続土地国庫帰属制度の創設」など様々な手続きの改正が予定されています。
まだ先の制度ということもあり、ここで詳しく申し上げることはできませんが、相続含め、登記のことで疑問や不安をお持ちの方は、お気軽に藤間事務所までご連絡ください。