外国人の方の「本人確認証明書」につきまして
商業登記において、設立の登記、役員の就任(再任を除く。)の登記につき、平成27年2月27日から「商業登記規則」等の改正により「本人確認証明書」が求められるようになりました。
「住民票の写し」や「運転免許証のコピー」が、それに当たりますが、外国人の方の場合は、何をもらえばよいでしょうか。というご質問を受けることがあります。
そこで、外国人役員の「本人確認証明書」について、まとめてみました。
<日本居住の外国人の方の「本人確認証明書」につきまして>
(例)
1.「住民票の写し」(マイナンバーの記載がないもの)
2.「運転免許証のコピー」
3.「在留カード」(「住所」の記載があるもの。)
4.「特別永住者証明書」(「住所」の記載があるもの。)
「運転免許証」等、原本を提出することが出来ないものは「表と裏面」の両方をコピーし、ご本人が「原本と相違ありません。」と記載して、署名又は記名押印(認印で可)する必要があります。
(「運転免許証」等、裏面に変更履歴等が記載される証明書の場合「表と裏面」の両方のコピーが必要です。)
<海外居住の外国人の方の「本人確認証明書」につきまして>
①外国官憲の作成に係る取締役等の氏名及び住所が記載された証明書
(例)
1.「宣誓供述証明書」
②外国官憲の発行に係る身分証明書等(「住所」の記載があるもの。)
(例)
1.「外国官憲発行の身分証明書」(「住所」の記載があるもの。)
2.「国際運転免許証」(「住所」の記載があるもの。)
「運転免許証」等、原本を提出することが出来ないものは「表と裏面」の両方をコピーし、ご本人が「原本と相違ありません。」と記載して、署名又は記名押印(認印で可)する必要があります。
(「運転免許証」等、裏面に変更履歴等が記載される証明書の場合「表と裏面」の両方のコピーが必要です。)
*「パスポート」の場合は「住所」も官憲で印字されて証明されているものでしたら、
よろしいですが、日本の「パスポート」のように「住所」の記載がなく、自分で手書き する「住所」の形式のものは認められません。
*「サイン証明」の場合は「住所」の記載がされているものでしたらよろしいです。
*外国語で作成された証明書については、日本語による「訳文」が必要になります。
ちなみに、海外居住の日本人の場合は「在留証明書」(日本語のもの)が一般的です。
以上まとめてみましたが、登記に関するご依頼、ご質問がございましたら、お気軽に藤間司法書士法人までご連絡下さい。