株主総会等の電子提供措置制度

今回は、令和4年9月1日施行の改正会社法から、株主総会等の電子提供措置制度についてご説明いたします。


令和5年3月1日以降に開催する株主総会より、上場会社においては、「株主総会資料」を会社のホームページ等のウェブサイトに掲載することが義務付けられました。


株主に対しては、当該ウェブサイトのアドレス等を記載した招集通知を発送する必要があります。


電子提供措置をとるメリットは、会社にとっては、株主総会資料の印刷・発送費用の削減ができることであり、株主にとっては、従来よりも早く、遅くとも株主総会の3週間前の日より、ウェブサイトで株主総会資料の閲覧が可能になることです。


前記の「株主総会資料」としては、株主総会参考書類、事業報告、計算書類、連結計算書類、議決権行使書面があります。


但し、議決権行使書面については、招集通知発送の際に、株主に対して議決権行使書面を交付するときは、電子提供措置をとる必要はありません。


また、従来のように書面の株主総会資料を希望する株主は、会社に対して、書面交付請求をすることができますので、ウェブサイトへのアクセスが難しい株主に対しても配慮がされています。


本制度の導入は、上場会社は義務となっていますが、非上場会社であっても、定款変更をすることにより、電子提供措置をとることができます。

(なお、上場会社の場合、定款変更決議があったものとみなされます。)


また、株式会社、特例有限会社の他、一般社団法人、投資法人、特定目的会社、医療法人等の一部の法人も、任意的に電子提供措置をとることができますが、例外的に、「振替投資口を発行している投資法人」、「振替優先出資を発行している協同組織金融機関」、「振替優先出資を発行している特定目的会社」については、上場会社と同様に、電子提供措置をとることが義務となります(規約・定款変更決議があったものとみなされます)。


そして、電子提供措置をとる旨の定款等の定めの設定・廃止については、登記事項になります。


令和4年9月1日時点で電子提供措置をとる義務がある会社・法人については、遅くとも6か月以内に登記をしなければならないと定められていますので、ご注意ください。


弊社が登記の代理申請を承ることも可能でございます。

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