相続に関するお手続きのご相談は→→まずは司法書士へどうぞ
1.不動産の名義変更
司法書士は不動産の名義変更等の専門家です。
相続による所有権移転登記に関してのプロフェッショナルであることは勿論のこと、
その他の名義変更、例えば不動産の売買や贈与あるいは信託などを原因とした登記などにも対応しているので、不動産に関連する実務に通じているのでさまざまなご案件にも対応できます。
2.預貯金口座や株式などの有価証券等の名義変更
司法書士は、司法書士の周辺業務として銀行や郵便局の預貯金口座や株券その他の有価証券等に関する名義変更手続きも取り扱っております。
相続人ご自身でお手続することも可能ですが、士業にお任せいただいた方が、お時間も費用も節約できることが多いと思います。上記1.の不動産名義の変更も必要であれば登記手続きを含みますので、司法書士へのご依頼がもっとも効率がよく、お手続き全体を早く完了させることができると思います。
3.相続放棄・限定承認の申立て
司法書士が裁判所に相続放棄や限定承認の申立てをすることを代行いたします。
弁護士でも対応をしておりますが、単に申立てだけの場合、費用面では司法書士の方が有利な場合が多いと思います。
4.生前対策について
生前対策には、生前贈与、売買、家族信託、生命保険、遺言、任意後見など様々な
方法があります。ご自身の希望に適した対策を行うためには、司法書士のアドバイスの下、自ら取捨選択することが理想であります。司法書士は、様々な事例を基に、ご提案ができることと思います。
5.他士業との連携
司法書士は、相続関連の業務を取り扱っているため、税理士さんや弁護士さんなどとお仕事を連携する場合が多くあります。
特に弊社は税理士、弁護士、行政書士、宅建士などのと士業グループを形成しておりますので、不動産名義書き換えだけでなく、税務、法務、不動産売買など幅広いニーズにお応えできるものと自負しております。
相続のことなら、藤間司法書士法人へ是非お気軽にお声掛け下さい。