相続人が海外居住者の場合の相続手続きについて
相続手続きで相続人の中に海外に在住している人がいることも珍しくなくなってきました。
中には、相続人が外国籍を取得して、日本の国籍を喪失していることもあります。
日本国内の財産の相続手続きで、相続人の中に海外在住者がいる場合は、海外在住者について印鑑証明書や住民票が発行されないので、日本に在住している方とは異なる書類を揃える必要があります。
また、相続人全員が海外在住のときなど、日本で相続手続きを進められる人が無く、海外から相続手続きを進める場合、誰がどのようにして日本国内の相続手続きを進めるものかも考える必要があります。
ここでは、主に相続人が海外在住者の場合の日本国内の相続手続きのご説明をさせて頂きます。
(海外在住の相続人が日本国籍の場合)
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。領事の面前で署名(及び拇印)しなければならないので、署名証明書を取得するには申請する方本人が現地の日本領事館等に出向くことが必要です。
国土が広大で領事館が居住地から遠隔地にあり容易に行けないとき等、特段の事情がある場合は、他の方法で署名証明書を取得することになります。このような場合は、居住国の公証人等による署名証明書も認められています。
(住民票に代えて在留証明書)
遺産分割協議書の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わるものとして在留証明書を現地の領事館で発給を受けて住所証明書として使用します。
印鑑証明書と同様に、領事館まで行くことが出来ない場合には、居住国の公証人の認証を受ける方法もあります。
(海外在住者の相続人が外国籍を取得している場合)
海外在住の相続人が外国に帰化して外国籍を取得していることもあります。
外国に帰化すると日本国籍を離脱して戸籍が無くなっているので、戸籍謄本以外の方法で相続人であることを証明する必要があります。
また、ほとんどの国で印鑑証明書や住民票がなが出ないので、それらに代わるものも必要です。
以上、ご説明させて頂いた部分は、ほんの一部ですが、藤間司法書士法人では、相続登記について数多くご依頼を頂いております。
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