住居表示と無番地

最近、ある民間企業が払下げを受けた国有地の所有権を取得し、当事務所でその取得資金に関する抵当権設定登記申請の依頼を受け登記完了しました。その対象となる土地がかなり古くからの「国有地」だったため、「無番地」でした。

 

さて、「無番地」とはどうゆうものでしょうか。

「地番」とは、法務局に登記されている土地毎に割り振られた登記上の番号です。現在は不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図る事の目的となりました。実際の登記を調べてみると「地番」がない土地が存在します。例としては、「水路」、「里道」、「河川敷」、「脱落地」等があり、「無番地」は基本的に国又は地方公共団体(市区町村)管理地となっているケースが多いのが現状です。

 

では、「無番地」の土地に建物の建築が出来るでしょうか。当然に、建築基準法等に違反していなければ可能となります。では、この建物の所在地の表記はどうなるのでしょうか。実際の例を記載します。

 

「千葉県松戸市岩瀬無番地 千葉地方裁判所松戸支部」 

「北海道網走市三眺無番地 網走刑務所」

「神奈川県横須賀市西逸見町1丁目無番地 横須賀地方総監部」

「千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市役所」 

 

以上の様な、かなり広い土地が「無番地」となつているケースが多く見受けられます。

明治時代から「地番」には、地租を徴収する目的があり「国有地」や「地方公共団体」の所有する土地は納税の対象外なので、「地番」を設定する必要がないのです。もし、この「無番地」が民間所有となれば、当然課税対象となります。こういった、「無番地」の土地の中の未利用地で、民間活用できるような土地があれば積極的活用に転用して欲しいと思います。日本の景気浮揚の一助になるのではないかと思います。


以上、藤間司法書士法人では、上記のとおり、「無番地」についての取り扱い実績がございます。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、ぜひ、藤間司法書士法人にお気軽にお問合せくださいませ。


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