遺留分について

遺言書を作成する場合、遺言者の意思によって、自分の財産を誰にどれだけ渡すかを自由に決めることができます。遺言書があれば、原則として遺言者の意思を尊重し、遺言どおりに遺産を分割して相続します。もし、法定相続人以外の人にも遺贈する旨の記載があれば、その通りにしなければなりません。


しかし、財産を家族以外の人だけにすべて譲ってしまうと、残された家族の生活が成り立たなくなってしまう可能性もあります。そのため法律では、一定範囲の法定相続人に、「遺留分」という権利を認めています。


遺留分とは、法定相続人に対して法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。ただし、遺留分はすべての相続人に認められるものではありません。遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。したがって、配偶者、子などの直系卑属、親などの直系尊属です。


遺留分権利者全体に保障される遺留分(総体的遺留分)は、親などの直系尊属だけが相続人になる場合には相続財産総額の3分の1、それ以外の場合は2分の1とされています。相続人が複数いるときには、総体的遺留分を法定相続分に応じて分配します。


被相続人が亡くなり、自分の遺留分が侵害されていることを知った遺留分権利者は、被相続人から遺贈・死因贈与・生前贈与等で財産を譲り受けた人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求)。正当な遺留分侵害額請求であれば、請求を受けた人は支払いを拒むことはできません。遺留分は、一括での支払いが原則です。当事者の合意により代物弁済をした場合、譲渡税がかかる場合があります。


遺留分侵害額請求をする場合は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内(消滅時効)、知らなくても相続開始の時から10年以内(除斥期間)に行わなくてはならなりません。


なお、遺留分を侵害する遺言であっても、無効というわけではありません。遺留分権利者が遺留分を主張しなければ、遺言どおりに遺産を分割することができます。


特定の人に全財産を残したいと考えている場合には、遺留分権利者に遺留分を放棄してもらう方法もあります。ただし、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。なお、相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可なく、相続人の意思で自由にすることが可能です。


遺言書を作成する際には、遺留分についても十分に考慮することが大切です。後日の相続トラブルを防ぐためにも、司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。遺言や相続でお悩みの際には、ぜひお気軽にご相談ください。


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