2022年9月1日施行の商業登記規則等の改正について

今回は、商業登記規則・電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正により、下記につき、9月1日に施行されましたので、ご紹介したいと思います。。


1.支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されました。

9月1日より、支店の所在地における登記は不要になりました。支店の所在地における登記を申請しても商業登記法により却下されることになります。但し、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は変更なく、引き続き、必要になりますのでご注意下さい。


2.電子提供措置をとる旨の定款の定めが登記事項になりました。

9月1日より、定款の定めに基づき、株式会社(特例有限会社を含む。以下同じ。)の取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる電子提供制度が創設されました。これを利用するには、「電子提供措置をとる旨の定款の定め」が必要になります。この定款の定めは、9月1日より登記事項とされました。


なお、上場会社は電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならない、とされており、上場会社は電子提供制度の利用が義務付けられています。上場会社においては、施行日9月1日に電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更決議をしたものをみなされ、6ヶ月以内にその登記をしなければなりません。したがって、2023年3月1日以降開催する株主総会より、上場会社においては、「株主総会資料」を会社のホームページ等のウェブサイトに掲載することが義務付けられ、株主に対しては、当該ウェブサイトのアドレス等を記載した招集通知を発送する必要があります。


3.DV被害者等である会社代表者等から申出があった場合、登記事項証明書等におけるDV被

害者等の住所を非表示とすることが可能になりました。

申出の手続、ひな形・記載例については法務省のホームぺージ会社代表者等の住所の非表示措置について

会社代表者等の住所の非表示措置について 


4.併記可能な旧氏の範囲が拡大されました。

9月1日より、婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となりました。登記の申請時以外の申出も可能となります。


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