被相続人が外国人の場合の相続手続きについて
日本にある不動産を外国人が所有しているといったことは、現在では珍しくなくなってまいりました。
その外国人が亡くなった際の相続登記手続きについて、お話しさせて頂きます。
日本にある不動産について、その登記手続きは日本の法律が適用されます。そして、その添付書面として相続を証する書面や住民票等を添付する必要がございます。
戸籍制度が整っている国は日本のほか、韓国、台湾程度で、その他の国には戸籍制度がなく、逆に云うと、日本、韓国、台湾が稀な国であり世界のほとんどは戸籍制度を持っておりません。これらの国での身分を明らかにする証明書としてあるのは出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書程度しか存在しておりません。
そこで、相続を証明する書面の内容は、
①被相続人の死亡という事実、
②申請人が相続人であるという事実、
③他に相続人がいない事実
を必要といたします。
戸籍制度のない国では出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書である程度の相続関係は判明しますが、全ての相続人を把握することは不可能であるので、上記③の他に相続人がいないことの事実を証明するものがないことになります。ただ、単に当該相続人の宣誓書では足りず、本国政府又は駐日大使館等の政府機関が作成したものでなければなりません。
なお、政府機関の中には当該国所属の公証人も含まれますので、実務的にはこちらが多いかと存じます。
この証明を充足するために相続人の本国の所轄官公署の認証のある証明書をもって充足することとなります。
具体的には、被相続人の相続人は何某等であり、それ以外に相続人は存在しない旨の宣誓供述を相続人がし、これについて所属国の管轄官公署の認証を受けた宣誓供述書を提出することにより相続証明書と致します。
これらの証明が外国文字をもって作成されているときは、その訳文を記載した書面を添付しなければなりませんが、翻訳人については、誰でも構いません。翻訳した後末尾に「上記翻訳しました」旨記載し記名押印すれば大丈夫です。
以上、ご説明させて頂いた内容は一部であり、様々な方法がございます。
藤間司法書士法人では、相続登記について数多くご依頼を頂いております。
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