相続不動産を売却した方がいいケース【その1】

近年、高齢化に伴い相続に関する内容について興味を持たれている方は増えているかと思います。

ここでは、親亡き後の相続不動産を売却した方がいいケースを2回に分けて挙げていきます。今回は下記の1と2です。

※【その2】において、下記3、4をご紹介いたします。


1.相続税の納税資金が必要な場合

2.遺産のほとんどが不動産の場合

3.今後住む予定のない不動産を相続した場合

4.親が高齢で認知症のリスクがある場合


(1)相続税の納税資金が必要な場合

相続税は遺産額によって相続税率が変わってまいりますが、基礎控除額を除いて1億円の不動産を相続した例を挙げます。

基礎控除額とは、相続人の数に応じて遺産額の中から差し引ける額です。控除額を超えると相続税の申告や納税が必要になります。

【相続税の納税額はいくら?】(※例:相続人が1名の場合 相続税の速算表より)

 遺産額1億円×税率30%=3,000万円

 3,000万円-控除額700万円=2,300万円(相続税納税額)

遺産額で控除額を超えた部分が1億円ある場合、諸々の控除を考慮しなければ納税額は2,300万円となります。

納税にあたり現金の持ち合わせがあれば問題ないのですが、2,300万円をキャッシュですぐ用意できる方はそう多くないかと思います。

よって、相続した不動産を売却してお金に換えて、納税資金を捻出する必要が生じます。

事前に相続税対策として現金を用意しておく方法もありますが、すでに相続が発生している方は、相続不動産の売却も選択肢の一つとして検討した方がよいと思います。


(2)遺産のほとんどが不動産の場合

遺産構成のほとんどが不動産の場合、不動産は現金のように簡単に分けることができません。

不動産を分ける方法として、以下の2つがあります。

①共有名義にする

②売却してお金で分ける

上記①はおススメできません。下記のようなリスクがあるからです。

・共同相続人の認知症発症リスク

・共同相続人の数次相続発生リスク

・共同相続人の資産状況の悪化(持分の差し押え)

・持分売却リスク

以上から相続不動産を売却し、お金という形にした方がスムーズに分けられますし、低リスクです。

遺産の中に現金も含まれている場合は「私は現金、あなたは不動産」という分け方ができますが、遺産のほとんどが不動産となるとそうは行きません。不動産によって価値は異なりますし、物理的に切って分けることもできません。


主な選択肢は、先述の通り共有名義にするか売却するかになりますが、後者を選ぶ方が多いようです。

相続した不動産は、そのまま引き継ぐなど様々な選択肢があります。とはいえ上記のようなケースでは、売却という手も選択肢になりうることを知って頂ければと思います。


以上となりますが、今回のテーマのように何かお悩みを抱えている場合は、藤間司法書士法人に一度ご連絡を頂ければと思います。


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