発起人による出資の履行について
■出資履行の時期
発起人は、設立時発行株式の引き受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払込、その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。
払込みは原則として、公証役場で定款を認証した以降か、定款の作成日以降として取り扱うのが実務上慣行とされておりました。
上記日付より前の日付での払込による証明書を添付して申請した場合は、登記が受理されることはありません。
会社の成立は登記の申請をもってされるため、登記が受理されないということは大問題となってしまいます。
■資本金の払込日の取扱いの変更
令和4年6月13日法務省民商第286号の通知により、資本金の払込日について取扱いが変更となりました。
「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法34条第1項の規定による払込みがあったことを証するの払込みの時期について」(令和4年6月13日法務省民商第286号)
発起設立による株式会社の設立登記の申請において、出資金の払込みを証する書面に表記された払込みの日が、定款の作成日又は設立時発行株式に関する事項の決定書の作成日より前であっても差し支えない。
本通知は、法務省民事局長においても機関紙の年頭挨拶において、発起設立の払込時期の柔軟化であるとして、新たな施策の一つとして触れております。
また、本通知は、あらかじめ用意されていた金銭を事後的に出資金として払込むことを認めたものではなく、発起人間で払込に関する合意があり、その後の近接する時期において、当該合意による定款等の作成が行われたことを前提とするものであるとされております。
その他、ご不明の点は 藤間司法書士法人 までお気軽にご連絡下さい。