子どもがいない夫婦の相続はどうなるの?

子どもがいない夫婦が漠然と抱えている老後の不安の中でも、特に心配な相続。

もし、ご自身や配偶者が亡くなった場合、相続はどうなるでしょうか?

原則、死亡した方の配偶者は常に相続人となります。

でも、配偶者一人で財産をすべてもらえるわけではないので注意が必要です。


例えば夫に先立たれた場合。

夫の両親が生きている場合には、妻と夫の両親とが相続人。

夫の両親(祖父母)が他界している場合は、妻と夫の兄弟姉妹とが相続人です。夫の兄弟姉妹に死亡している人がいる場合には、その子ども(甥姪)が代襲相続することになります。妻だけが相続人となるのは、夫の両親(祖父母)が他界し、死亡した方の兄弟姉妹や甥姪がいない場合のみになります。

何も相続対策をしないまま夫に先立たれてしまうと、のこされた妻に起こる負担やトラブルとして、預貯金・不動産など遺産の名義問題があります。


遺産の分け方を決める遺産分割協議で相続人全員が賛成してくれなければ、夫名義の預貯金を解約することや、夫婦で暮らしいてた住まいの名義を変更することができなくなります。夫の兄弟姉妹、全員に賛成してもらい遺産分割協議書に実印及び印鑑証明書をもらう必要が生じます。妻から夫の兄弟姉妹にお願いをしに行かなくてはなりません。

原則として相続人全員の同意を得て、遺産分割協議書に実印及び印鑑証明書をもらって初めて解約や名義変更ができます。


配偶者に財産の全部を確実に遺したい場合は、生前に「遺言書」を準備しておくと安心です。有効な遺言書がある場合には、基本的に遺言に沿って手続きが行われますので、配偶者の亡き後に財産を滞りなく引き継ぐことができます。

また、兄弟や甥姪のうち面倒を看てくれた特定の方に遺産を渡したいという希望も遺言書で叶えることができます。終活の一つの選択肢として検討してはいかがでしょうか。


終活は今を生きるための「棚卸し作業」にもなります。

ご自身の健康、これからの人生や相続対策を、考えるきっかけになればうれしく思います。事前の備えで、後日のトラブルを防ぎましょう。

遺言や任意後見、相続でお悩みの際には、司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。ぜひお気軽にご相談ください。


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