代表取締役の住所の記載について
商業登記の登記簿に記載すべき事柄の一つとして、代表取締役の住所があります。
会社という法人が法的に存在する場所を示すため、会社の商号、代表者名、本店所在地及び事業目的などが登記事項証明書に記載されているため、請求をすれば誰でもその情報を閲覧することができます。
代表取締役の住所の記載は、税金の申告や納付、訴訟などの会社が関与する様々な手続きで必要になる場合があるため現状では登記が必要です。
しかし、自宅の住所を記載することについて抵抗感を感じられる方も多いのではないでしょうか。
昨今では代表取締役の住所の記載は本当に必要なのか論点になっています。法務省もプライバシー意識の高まりを受け、令和4年9月1日(木)から、DV被害者等である会社代表者等から適切な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所は非表示になりました。
このような特別な理由が無い場合でも、マンション名や部屋番号までは記載する必要が無い場合もありますので、お気軽にご相談ください。また、住所が政令指定都市である場合は都道府県の表記を省略することができます。
初めて代表取締役として登記する場合に必要な書類…
取締役会議事録、就任承諾書、印鑑証明書
代表取締役としての任期中に住所が変わった場合…
代表取締役の住所変更の登記が2週間以内に必要です。この場合には、申請書に新しい住所を記載して申請いたしますが、印鑑証明書や住民票を申請書に添付して法務局へ提出する必要はございません。また、代表取締役を重任の際に新しい住所に更新する形で済む場合もございます。
ご不明な点等がございましたらお気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。