株主リストの作成時に注意すべき点
3月決算の株式会社の定時株主総会が6月に開催され、今年も多くの会社様に変更登記申請のご用命をいただきました。
誠に有難うございました。
定時株主総会の商業登記対応をしている中で、登記添付書類である株主リストの内容についてご案内すべきことがあると
感じたため、今回は株主リストの作成時に注意すべき点などを説明させていただきます。
■印鑑の押印が不要になりました。
株主リストは、商業登記規則上では添付の要請がございますが、押印規定の適用がないため、印鑑押印の有無は登記上の受理審査対象外となりました。
以前は法人実印の押印をいただいておりましたが、押印は不要となりました。
■登記申請時点での商号及び代表取締役名での証明をお願いいたします。
例えば、6月末の定時株主総会にて定款変更決議で7月1日付で商号を変更し、その変更登記を申請する場合の株主リストの証明者の商号は、旧商号ではなく、新しい商号での証明となります。
また、代表取締役が交代する場合でも同様になります。
■書面株主総会でも株主総会となります。
株主全員の同意を得て書面による株主総会を開催した場合ですが、この際の株主リスト上の株主総会の種類は、「株主総会」となります。
時折、株主総会の種類として「総株主の同意」を選択してリストを作成されておられるケースがございました。
■株主総会の対象となる議案についての記載
株主リストには、株主総会の対象となる議案の記載が要求されております。対象となる議案は全ての議案について記載しなければなりません。
役員変更や定款変更等、複数の議案をピックアップして議案を特定するのは手間がかかるので、「全議案」と記載いただければ議案の記載漏れを防ぐことができます。
■議決権を有する株主の人数についての記載
株主リストには、議決権を有する人数については、10名か有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数のいずれか少ない方を記載する必要がございます。
議決権を有する株主が少ない場合は問題ないのですが、上場企業などの議決権を有する株主が多い場合は、10名の株主の
記載が必要となります。その際注意いただきたいのは、同じ株数を有する株主は同順位で1名とみなされることになるため、都合11名の株主の住所氏名を記載する必要がございます。
その他、ご不明の点は 藤間司法書士法人までお気軽にご連絡下さい。