相続登記はお済みですか?

相続登記の義務化が来年、令和6年4月1日から始まります。

義務化が始まる前にすでに発生している相続も、相続登記義務化の対象となりますのでご注意ください。今までは相続登記は義務ではなかったため、相続登記が済んでおらず、不動産の登記簿上の所有者名義が亡くなったご先祖様名義のままではございませんか。

相続登記を先延ばしにすればするほど、相続人の数が増え、負担も増えていくこともあります。以前ご相談があった件では、登記簿上の所有者はおひとりでしたが、戸籍等を調査したところ、複数回の相続が発生しており、相続人が十数人もいらっしゃいました。所有者が亡くなられた当時でしたら相続人2人だけで遺産分割協議をすればよかったのですが。

当事者が多く相続人間での関係が希薄になっていると、遺産分割協議をまとめることがとても困難になり、時間も費用もかかります。相続登記をするためには、原則として相続人全員に賛成してもらい、遺産分割協議書に実印及び印鑑証明書をもらう必要が生じます。更に、当事者が高齢で認知症、遠隔地に居住している、海外で暮らしている等、時の経過とともに状況は変化していく場合もあります。

なお、令和7年3月31日までの期限付きですが、相続登記の手続きを促す登録免許税の免税措置が設けられています。

➀相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置:個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合に、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税が課税されません。

➁不動産の評価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置:土地を相続した、または遺贈(相続人に対するものに限る)を受けた場合の相続登記で、その土地の評価額が100万円以下である場合には、その登記については登録免許税が課税されません。

例えば、道路として所有している土地、面積の小さい土地、畑、田、山林等は、固定資産税評価額が低くなる傾向があり、当該免税措置が適用できる可能性が高いです。また、複数人で共有している土地で、その共有部分の価格を算出し100万円以下であれば免税処置の適用ができます。

思い当たる節がある方は、「まだ義務化まで時間がある」ではなく、1日でも早く動いた方が良いでしょう。相続登記は早めに取り組むに越したことはありません。今のうちに手続きしておきましょう。相続登記をしていない不動産がある、自分が該当するのか心配、当事者が多くて必要な資料を集めるのが難しい、そんな方は相続登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。

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