株式会社における役員の任期の見直しについて
株式会社における取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」が原則です。
但し、非公開会社であって、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く株式会社の場合、定款によって、取締役の任期を最長で「選任後10年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長することができます。
取締役の任期を伸長するメリットとしては、任期満了に伴う役員変更登記に係る手間やコストを削減できることが挙げられます。
役員の構成員が固定化しており、頻繁に交代する必要性がない場合には、メリットが大きいといえます。
他方、取締役の任期を伸長するデメリットとしては、任期途中に役員の構成員の見直しを行うことが難しくなることです。
時間が経過すると、社会情勢の変化、経営方針の変更、人間関係の変化等が生じ得ます。
一旦就任した取締役に、任期途中に退任してもらう方法としては、辞任が一般的ですが、本人が辞任の意思を表明しない場合もあります。
株主総会において解任決議を行う方法は、本人の意思とは関係なく退任させることについてのネガティブなイメージを伴うため、実務上はあまり利用されません。
また、会社によっては取締役の中に、名前だけのいわゆる名目的取締役を就任させているケースもあるかもしれません。
そのような名目的取締役がいる場合、時間が経つと人間関係が希薄となり、辞任の意思を確認したい時には連絡が取れなくなる可能性があります。
そこでお勧めしたいのが、役員の改選期のタイミングで、任期の見直しも行うことです。
会社の設立当初は、取締役の任期を「選任後10年以内…まで」として問題なかったとしても、時間の経過とともに、次期はもう少し短縮した方が良いということもあり得るでしょう。
また、監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」が原則ですが、非公開会社においては、取締役と同様、「選任後10年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長することができます。
監査役の任期も伸長している会社は、取締役と同様に見直しをすると良いでしょう。
藤間司法書士法人では、役員変更登記についての豊富な経験を有しております。
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