相続人が誰もいない場合の相続はどうなるの?

おひとりさまに相続人が誰もおらず、遺言書を作成することなく亡くなった場合の相続はどうなるのでしょうか。おひとりさまの被相続人が増えていることや相続放棄をする相続人が増えてきていることもあり、相続人全員が相続放棄をして結果として相続する人がいなくなり相続財産を管理する人がいなくてお困りの場合もあるのではないでしょうか。


◆相続財産清算人の選任

まずは、亡くなった方(被相続人)の利害関係人(債権者・特定受遺者・特別縁故者等)または検察官の申立てにより、家庭裁判所は、相続財産の清算人を選任します。


◆相続財産清算人が選任された後の手続の流れ

①家庭裁判所は、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告及び相続人を捜すための公告を6か月以上の期間を定めて行います。この公告の期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。


②①の公告があったときは、相続財産清算人は、2か月以上の期間を定めて、相続財産の債権者(被相続人に金銭や住居などを貸していた人)・受遺者(遺言によって遺産を取得する人)を確認するための公告をします(①の公告期間満了までに②の公告期間を満了)。


③①の公告の期間満了後、3か月以内に特別縁故者(被相続人と同一生計だった人、内縁関係にあった妻や夫、献身的に看護していた人等被相続人と特別の縁故があった人)に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。


④必要があれば、随時、相続財産清算人は、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産や株を売却し、金銭に換えることもできます。


⑤相続財産清算人は、法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。


⑥⑤の支払等をして、相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。


おひとりさまご自身の財産を確実に渡したい場合の相続対策としては、生前贈与や遺言書(特に公正証書遺言)の作成が有効です。特別縁故者の制度はありますが、家庭裁判所の決定によるので、必ずしも特定の人に確実に財産を渡せるわけではありません。しかも、特別縁故者への財産分与は、相続財産清算人の選任や公告期間、債権者や特定受遺者への分配が終了した後になるため、1年程度の期間もかかります。


ご自身の健康、これからの人生や相続対策、ご自身の財産を誰にのこしたいのか、どのように活用してほしいのかを、生前にしっかりと考えるきっかけになればうれしく思います。


事前の備えで、後日のトラブルを防ぎましょう。遺言や任意後見、相続でお悩みの際には、司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。ぜひお気軽にご相談ください。


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