印鑑カードについて
会社を設立する際、法人実印登録をすると、法務局にて印鑑カードの交付を受けることが可能となります。
この法人の印鑑カードは、法人の代表者の印鑑証明書を発行する際に必要です。
印鑑証明書は、法人の本人確認や、書面に押印された印鑑が本物であることなどを確認するために添付を求められます。また法人の銀行口座を開設する際や、銀行からの借入契約、不動産登記などでも提出を求められます。
そのため印鑑カードの保管は厳重にする必要があります。
磁気不良や破損を防止するため、ケースに入れて強い磁気に触れないように保管することをお勧めいたします。また、万が一盗難などの危険にさらされた時のために、会社の法人実印と別のところに保管するのが好ましいです。
とはいえ、紛失が発覚した際には管轄の法務局へ印鑑廃止届を提出することで、印鑑カードの効力を失効させることができます。印鑑廃止届には紛失してしまった印鑑カードに登録していた法人実印を押印する必要があります。届出書に実印を押す際は、印影がはっきり分かるように鮮明に押してください。※不鮮明ですと受理されないことがあります。
会社の代表者が変わった際には、前の代表者の印鑑カードを新しい代表者に引き継ぐ手続き、または新しい印鑑カードを作る手続きが必要になります。印鑑カードを引き継ぐ場合には、前のカードの内容が書き換わりますので、そのカードをそのまま利用し続けることができます。
商号変更をした際には、印鑑届出書を提出する義務はございませんが、多くの場合法人実印には現在の商号が記載されていますので、新しい法人実印の登録をする必要が出てくるかと存じます。この場合もカード自体の引継ぎは可能です。
管轄法務局から管轄外への本店移転をした際には、法務局の管轄が変わるため印鑑カードを引き継ぐことは出来ません。必ず新しい登記管轄の法務局へ印鑑届出書を提出して新たに印鑑カードを発行する必要があります。本店移転登記の書類を提出するとき同時に提出するとスムーズです。
清算結了したり、印鑑廃止や引き継ぎが終わって無効となった印鑑カードは法務局へ返却するか、はさみで切るなどして会社で廃棄する必要があります。
ご不明な点等がございましたらお気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。