一般社団法人の定款認証について
今回は、一般社団法人の設立の際に法人格のない社団が設立時社員になれるのかという点について、お話してみたいと思います。
一般社団法人では、法人は設立時社員になれるとされていますが、法人格のない社団であっても、設立時社員となることはできるのでしょうか。
結論としては、設立時社員になることができると考えられています。
民事訴訟法29条で権利能力のない社団にも当事者能力を認めている点や最判昭39.10.15民集18・8・1671の判例の趣旨などから権利能力なき社団の名において一般社団法人の社員になることができると考えられているようです。
しかし、ここで一つの疑問が出てきます。
定款認証の際には、その法人の実在性などをどのように証明するのでしょうか。
法人が設立時社員となる場合は、印鑑証明書、登記事項証明書を公証人に提出することで定款認証を行いますが、法人格のない社団では、それらの書類を提出することができません。
では、それに代わる書類として何を提出するのかというと、
・権利能力なき社団であることを証する規約等
・下記の記載がある代表者作成の上申書
(名称、住所(事務所の所在場所)、代表者氏名、目的)
・代表者個人の印鑑登録証明書
を提出し、規約の内容によっては補足書類追完の可能性もあるようです。
なお、印鑑証明書、登記事項証明書に代えてどういった書類を提出するかは、公証人によって異なる可能性がありますので、事前に確認されるのが良いかと思われます。
一般社団法人の設立登記でご不明な点がある場合には、藤間司法書士法人までお気軽にご連絡ください。