令和6年6月3日を施行期日とする商業登記規則等の一部改正案について
令和6年6月3日を施行期日とする商業登記規則等の一部改正案が出ています。
この改正は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所を登記事項証明書及び登記事項要約書において一部表示しないこととする措置を講ずること ができることとする改正となっております。
改正の概要を以下に記載いたします。
1.株式会社が次の登記をする場合は、登記事項証明書または登記事項要約書に、当該代表
取締役等の住所について、行政区以外のものを記載しない措置を講ずるよう申し出るこ
とができる。
ⅰ設立の登記
ⅱ本店を他の管轄法務局へ移転する本店移転登記
ⅲ代表取締役、代表執行役及び代表清算人の就任や住所変更の登記
上記の申し出をする場合には、次に掲げる書面の添付をして申し出をする必要があります。
上場企業以外の株式会社
ⅰ登記の申請がその代理を業とする資格者代理人によってされた場合において、当該資
格者代理人が当該株式会社が実在することを確認した結果を記載した書面
ⅱ代表取締役等の住所氏名が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した
証明書
ⅲ登記の申請が資格者代理人よってされた場合において当該資格者代理人が犯収法の規
定により確認を行った当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を記載した書面
なお、上場企業以外の株式会社がこの申出をする場合には上記3点の書面全ての提出が
必要となります。
また、当該住所非表示措置をまだしていない上場会社にあっては、当該株式会社が金融商品取引所に上場されていることを認めることができる書面の提出が必要となります。
この申出があった場合、登記官は当該申出が適当と認めるときに、代表取締役等住所非表示措置を講ずることができるとされており、申出の全てが必ずしも認められるとは限らないようです。
当該申出が認められ代表取締役の住所が非表示となると、登記事項証明書において、代表取締役等の住所が「東京都●●区」までとなり、証明書上において住所の確認が出来なくなることになります。
ご不明な点等がございましたら、お気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。