司法書士と本人確認
司法書士と本人確認
司法書士における本人確認は、司法書士法及び司法書士会会則に規定され、義務付けられています。依頼人に代わり法律に従い登記等の手続きを行う司法書士においては、依頼人の権利を保護するためにも本人確認を行う必要があります。
また、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与防止のために定められた「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により特定の取引(※)を行う際には司法書士に本人確認の実施及び確認記録の作成や保管が義務付けられています。
(※)宅地又は建物の売買に関する行為又は手続き/会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続き/200万円を超える現金・預貯金・有価証券その他の財産の 管理・処分
司法書士による本人確認の要領
司法書士において確認すべき本人確認の要領は、契約者が間違いなく本人であるという本人の確認だけではなく、業務の性質上、依頼事項に関する意思の確認も含まれます。
人の確認の方法としては、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書と照らし合わせ、売買契約などを申し込んでいる人物が間違いなく身分証明書の所持人と一致しているかを確認します。身分証明書自体の偽造・変造の有無も確認しつつ、本人との面談や場合によっては身分証明書の発行確認などを行う場合もあります。
意思の確認の方法としては、司法書士が本人確認をしている相手に手続きの意思が本当にあるのかどうかを確かめます。具体的には、契約者本人に登記の内容の説明をしたり、登記の原因を証する書面である登記原因証明情報(売買契約書など)を読み聞かせたりして間違いが無いかを確認します。
確認書類
・顔写真付き身分証明書
個人の本人確認では、顔写真付き身分証明書のうち以下(※)1点の確認が必要です。但し、現在の氏名と住所、生年月日が記載された原本で有効期限内のものになります。
(※一部抜粋)マイナンバーカード/運転免許証/運転経歴証明証など
・顔写真無し身分証明書
顔写真付きの身分証がない場合は、以下(※)のうち2点の確認でも本人確認が可能です。 (※一部抜粋)国民健康保険証・健康保険証/国民年金手帳/介護保険被保険者証/後期高齢者医療被保険者証
・法人の本人確認
法人の本人確認の場合は、登記事項証明書・印鑑登録証明書等を確認します。
犯罪収益移転防止法の改正
令和6年6月(遅くとも)までには犯罪による収益の移転防止に関する法律が改正される予定になっています。この改正に伴い、司法書士における特定の取引での確認すべき事項が追加されます。
新たに追加された確認事項は、
・取引を行う目的
・確認の相手が個人のときは職業、法人のときは事業の内容
・確認の相手が法人の場合は、その実質的支配者及びその本人特定事項(氏名、住所、生年月日)
となる予定ですが、実務の大幅な変更となりますので、契約時や決済時の具体的な司法書士の対応、取扱いなどの詳細は今後のお知らせとさせていただきます。
各種お取引における本人確認については、藤間司法書士法人までお気軽ご相談ください。