ローマ字の商号などについて

新緑の季節になりました。


さて、今回はローマ字の商号などについて整理してみたいと思います。

かなり前の改正ですが、平成14年商業登記規則等の改正により、商号の登記について、

ローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。最近は、ローマ字の商号

の設立や商号変更が一般的になりましたので、ここでポイントを押さえておきたいと思い

ます。


1商号の登記に用いることができる符号

  (1)ローマ字(大文字及び小文字)

  (2)アラビヤ数字

  (3) 「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)

     「‐ 」(ハイフン) 「.」(ピリオド)    「・」(中点)

※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用

 いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。

 ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることも

 できます。

※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために

 空白(スペース)を用いることもできます。

〇「ABC西日本株式会社」や「東京XYZ株式会社」のように日本文字とローマ字とを組

 合せた商号でも登記することができます。

〇大文字、小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。

〇例えば、「888株式会社」という商号を登記することも可能です。

〇法令により商号中に使用が義務付けられている文字、例えば、会社の場合は、会社の種

 類に従い株式会社、合名会社等の文字を用いなければなりません(会社法第6条第2項)

 ので、これらを「K.K.」等に代えることはできません。


商号を選定する場合、同一商号・同一本店の禁止に注意する必要があります。

(1)同一商号に該当しない例

①株式会社ABCとABC株式会社 

②合同会社ABCと株式会社ABC(種類が異なる)

③株式会社ABCと株式会社abc

④株式会社エービーシーと株式会社ABC

⑤株式会社大和(読みはダイワ)と株式会社ダイワ (読みが同じで表記が異なる)

(2)同一商号に該当する例

①株式会社日本商事(読みはにっぽん)と株式会社日本商事(読みはにほん)

 読みが異なっているが表記は同一

(3)本店の所在場所が同一であると判断されない具体例


〇A市B町1丁目番1-101号 と A市B町1丁目1-102号


〇A市B町1丁目1番1号1階 と A市B町1丁目1番1号2階


(4)本店の所在場所が同一であるとされる具体例


〇A市B町1丁目1番1号-101号 と A市B町1丁目1番1号-〇〇マンション101号


〇A市B町1丁目1番1号〇〇マンション101号室 と A市B町1丁目1番1号□□マンション101号


〇A市B町1丁目1番1号 と A市B町1丁目1番地1


〇A市B町1丁目1番1 と A市B町1丁目1-1


〇A市B町1丁目1番1号 と A市B町1丁目1番1号101号室



◆お知らせ~代表取締役等住所非表示措置~

株式会社の代表取締役等住所非表示措置は、令和6年10月1日から施行されることに

決まりました。

*代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、

 代表取締役等の住所は最小行政区画まで(東京都においては特別区まで、

 指定都市においては区まで)しか記載されないこととなります。

(申出の手続きの概要)

1 登記申請と同時に申し出ること。

  代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨

  申し出る必要があります。

   また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登

   記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記され 

   ることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。

2 所定の書面を添付すること。

 (上場会社である株式会社の場合)

  株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

 (上場会社以外の株式会社の場合)

  以下の⑴から⑶までの書面

  ⑴株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵

   便により送付されたことを証する書面等

  ⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

  (例:住民票の写しなど)

  ⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基

   づく確認の結果を記載した書面など)


少しでもお役に立てれば幸いです。

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