所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について
■所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について
民法等の一部を改正する法律により、令和6年4月1日から、所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項として、会社法人等番号その他の特定の法人を識別するために必要な事項(以下「法人識別事項」といいます。)が追加されました。
この改正の経過措置として、令和6年4月1日において既に所有権の登記名義人であった法人であって、その法人識別事項が登記されていないものは、申出により、登記官の職権で法人識別事項を登記してもらうことができる旨の規定が設けられました。
■法人識別事項の申出制度の趣旨について
令和6年4月1日から、所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項として法人識別事項が追加され、これにより所有権の登記名義人である法人の識別性が向上することとなります。
加えて、令和8年4月1日からは、所有権の登記名義人が会社法人等番号を有する法人であって、その会社法人等番号が所有権の登記に記録されているときは、会社法人等番号を検索キーとして、商業・法人登記システムの情報に基づき、登記官が職権で法人の名称又は住所の変更の登記をすることが想定されています(会社法人等番号を有しない法人は、対象ではありません。)。
これらを踏まえ、令和6年4月1日において既に所有権の登記名義人であった法人について、その法人識別事項を追加する登記に係る手続的な負担を軽減する観点から、当該法人による簡易な申出により、登記官の職権で法人識別事項を登記してもらうことができる旨の規定が設けられたものです。
■申出手続きについて
令和6年4月1日において所有権の登記名義人として記録されている法人のみが申出をすることができます。ただし、所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、申出をすることはできません。
法人識別事項申出情報には、いくつかの規定された事項を明らかにする必要がありますが、特に対象となる不動産を多く所有している法人様の場合は、該当不動産の実態把握をするだけでも膨大な労力を必要とするケースが出てくると思われます。
当該申出は所有者本人が申請することができますが、司法書士等代理人の申出も可能となっておりますので、お手続きを検討されている場合には専門家である司法書士にぜひご相談下さい。