住所変更登記等の申請の義務化について
不動産登記法の改正により、不動産所有権の登記名義人に対し、住所等の変更の日から2年以内にその変更登記の申請を義務づける制度が令和8年4月1日より施行されます。
そして正当な理由がないのに、その申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処せられます。
施行日(令和8年4月1日)より前に住所等変更が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されており、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(2年間)がスタートします。
よって、既に不動産を所有しており、不動産登記簿の住所等が古いままとなっている方におかれましては、施行日(令和8年4月1日)から申請義務の履行期間がスタートし、2年後の令和10年4月1日に履行期間が満了することとなり、履行期間を経過しても不動産登記簿の住所等が古いままの場合、義務違反により上記過料の対象となる可能性がございます。
なお、上記申請義務の実行性を確保するための環境整備策として、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権的に変更登記する方策の導入も予定されています。
こちらはざっくり申し上げますと、ある要件を満たせば、法務局が職権で住所等変更の登記を入れてくれるという制度で、これによって、登記申請義務が履行済となります。
その要件及び流れが下記となります。
・自然人の場合
① 登記申請の際等に、氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の申出を行う
② 登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し、 所有権の登記名
義人の氏名・住所等の異動情報を取得する
③ 登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更の登記をすることについて確認をとった上
で(申出と扱う)、職権で変更の登記をする(非課税)
・法人の場合
①法人が所有権の登記名義人となっている不動産について、会社法人等番号を登記事項化
(令和6年4月1日施行)
※こちらの詳細については、弊所ブログ
「所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について」
https://toma-ju.co.jp/blog/article_0101.html をご覧ください。
②法務省内のシステム間連携により、商業・法人登記のシステムから不動産登記のシステムに対し、
名称や住所を変更した法人の情報を通知する
③取得した情報に基づき、登記官が職権で変更の登記をする(非課税)
相続登記の義務化に続き、住所変更登記等の申請についても今後、義務化が予定されております。
不動産を多数所有されておられる法人様などに置かれましては、かなり煩雑な手続きとなることが予想されますので、お力になれることがございましたら、お気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。