特例有限会社とは?
2006年の会社法の施行によって株式会社の設立要件が変わり、最低資本金1円、取締役1名以上、取締役会を設置しなくても株式会社を設立できるようになりました。
株式会社と有限会社を区別する必要がなくなったため有限会社の制度は廃止されることになり、特例有限会社を新たに設立することが出来なくなりました。
旧有限会社法の規定による有限会社が、株式会社として存続することになってから18年が経ちましたが、「特例有限会社」と呼ばれるようになった旧有限会社の登記は今も珍しくはありません。政府統計窓口の情報によると、2022年現在でも特例有限会社の本店における登記の総件数は16万1630件あるようです。
株式会社との違いには、主に以下のようなものがあります。
※ 特例有限会社の役員(取締役、監査役、代表取締役)の任期は制限がありません。
※ 取締役会、監査役会、会計参与、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等の設置がで
きません。
※ 定款に監査役を置く旨の定めがある場合には、「監査役の監査の範囲を会計に関するも
のに限定する旨の定めがある」ものとみなされます。
役員の登記事項
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