株主総会議事録の記載事項につきまして
今年も定時株主総会の多い時期になり、株主総会議事録のご作成につきまして熟知されていることと存じますが、会社法施行規則第72条に定時株主総会を開催された場合の株主総会議事録の記載事項が定められております。主な記載事項の注意すべきポイントを記載してみたいと思います。
■開催日時及び場所(当該場所に存しない取締役等が株主総会に出席をした場合における出席の方法を含む。)
:テレビ会議システム等を利用して複数の場所で株主総会を開催することも可能であります。その場合、複数の会場について、出席者の状況の把握、質問や発言をしようとする者の確認、現に発言している者が当該株主であることの確認等が確保されていることが必要であるとされており、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっている必要があります。また、議事録にも情報伝達の即時性と双方向性の確認の事実を盛り込む必要があります。そして、テレビ会議システム等を利用して出席した役員はその記載をしなければなりません。
■議事の経過の要領及び結果
■出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
:出席した役員等の記載については株主総会においてその改選があった場合に新旧いずれの役員を指すかが問題になり得りますが、表に整理したいと思います。
■議長があるときは、その氏名
■議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
出席役員の記載と同様に、株主総会において取締役の改選があった場合に新旧いずれの取締役かが問題となり得ますが、表に整理したいと思います。
その他、ご不明の点につきましては 藤間司法書士法人 までお気軽にご相談下さい。